商工会議所は「商工会議所法」という法律によって運営されている特殊法人で、商工業の振興と地域の発展のために活動している日本で最も歴史と実績のある経済団体です。
この法律では、「国民経済の健全な発展を図り、兼ねて国際経済の進展に寄与する」ために、商工会議所の組織と運営について定めます。
そして商工会議所の目的については、第6条で「その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉増進に資する」とされています。
小規模事業者に経営の改善を図るため、国・府の補助を受けて、「金融あっせん」、「税務記帳の相談」、「情報提供」、「経営指導」、「講習会等の開催」などを行っております。
また、専門相談として月1回「法律」、「税務」、「労務」、「経営」などについて専門相談員(弁護士等)の無料相談も行っております。
さらに、中小企業対策などについて要望、地域振興計画・策定や商工業のPRの場としての「JOYO産業まつり」開催、地場産業である「金銀糸」の振興などを行っております。
所報による情報提供、各種共済制度、従業員福利厚生対策事業、行政機関に提出するための営業証明書の発行、労働保険の事務代行、個人事業主の申告のお手伝いなどのサービスを行っております。
●商工業者の方なら、規模・業種を問わず、どなたでも加入いただけます。
●加入申込書を提出いただくだけです。(会費は次のとおりです。)
会費
個人の場合:月額1,000円以上
法人の場合:月額1,500円以上
※事業規模に応じて銀行等の預金口座から年4回(4月・7月・10月・1月)の自動振替で納付いただいております。入会金個人・法人を問わず、一律3,000円
会議室の貸し出しを行っています。市内の方、どなたでもご利用いただけますので、ぜひご利用ください。
利用方法どなたでも利用できます。
使用許可申請書に必要事項を記入し、直接申し込んでください。
市内商工業者、商工団体が利用される場合には、使用料の減免もございます。
開館時間・月曜日から金曜日まで:午前9時から午後5時(午後10時までの間の使用許可申請があり、市長がその許可をしたときは、当該許可の終了時間)まで
・土曜日:午前9時から正午(午後10時までの間の使用許可申請があり、市長がその許可をしたときは、当該許可の終了時間)まで
休館日日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日まで
場所京都府城陽市富野久保田1-1
備考
・指定管理者が特に認めた市外団体が使用する場合の基本料金は、5割増しとなります。
・営利を目的として使用する場合の基本料金は、2倍の額となります。
・市内の商業、工業又は農業を営む者をもつて組織する団体が使用する場合の使用料は、免除となります。
・市内の商業、工業又は農業を営む者が使用する場合の使用料は、7割減免となります。
・市内の商業、工業又は農業を営む者をもつて組織する団体の加入する市外の団体が使用する場合の使用料は、3割減免となります。
城陽市役所まちづくり活性部商工観光課商工観光係
電話: 0774-56-4018 0774-56-4019
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!