上下水道の短期使用について
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居住による上下水道の使用ではなく、部屋のクリーニングや解体などで上下水道を使用される場合、10日以内の使用であれば「上下水道短期使用開始申込書」での申込みにより、半期料金で短期使用が可能です。(ただし、やむをえず10日を過ぎて上下水道を使用されたときは半期料金が適用されないことがあります。)
○上下水道の短期使用は城陽市水道事業給水条例及び同施行規程、城陽市公共下水道条例及び同施行規程、城陽市公共下水道使用料条例及び同施行規程に基づく契約となります。
上下水道の短期使用の申込みについて
上下水道の短期使用の使用開始(開栓)は、下記方法のいずれかでのお手続きが必要です。
- インターネットからの申し込み
- 上下水道部の窓口での申し込み
- FAX(0774-55-0771)での申し込み
※ 短期使用については、必ず使用終了日の記載が必要です。
ご注意ください
・事前に届出がない場合、お水は使用できません。
・土曜日、日曜日、祝日、年末年始などの閉庁日にお電話をいただいても、現地での開栓作業はできません。
・午後3時以降の届出については、お急ぎの場合でも現地での開栓作業は翌営業日となります。
・城陽市水道事業給水条例が水道を使用する契約の内容となります。
・開栓作業の結果、蛇口の閉め忘れ等により宅地内漏水が生じたとしても、城陽市上下水道部では責任を負いません。敷地内の給水設備は、使用者の管理であり、漏水等の責任は使用者に帰します。
インターネットからの短期使用の申し込み
上下水道部窓口またはFAXでの申し込み
●上下水道短期使用開始申込書
「上下水道の短期使用について」(上下水道短期使用開始申込書)
必ず「上下水道の短期使用について」をお読みいただき、注意事項を了承したうえでお申込みください。
提出方法
下記の1.または2.のどちらかの方法でお申込みください。
- 上下水道部へ来部にて提出
- FAXでの送付
※FAXで送付され、使用開始日を休日(土曜日、日曜日、祝日)に指定されているときは、上下水道部経営管理課にお電話いただき、上下水道短期使用開始申込書が受理されているかを必ずご確認ください。
関連条例及び施行規程
お問い合わせ
城陽市役所上下水道部経営管理課料金係
電話: 0774-52-4801(市外局番違いによるかけ間違いが多発しています。ご注意ください)
ファックス: 0774-55-0771
電話番号のかけ間違いにご注意ください!