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城陽市

あしあと

    集合住宅上下水道料金の適用申請について

    • ID:4236

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    集合住宅上下水道料金について

     城陽市の水道料金・下水道使用料は使用水量が多くなるにつれて1㎥あたりの従量料金(単価)が上がる料金体系を採用しています。現在、多くの集合住宅(アパートやマンションなど)では、市で設置した1つの親メーターを検針し、一括して料金を算定していることから、使用水量が増えると、1戸あたりの料金が戸建て住宅などに比べて割高になる場合があります。

     集合住宅上下水道料金は、申請に基づき、親メーターの口径にかかわらず、各戸で13ミリメートルの口径で水道を使用したとみなして料金を算定する制度です。


    ※「集合住宅上下水道料金」は使用水量が多い場合に有利な料金となります。使用水量や戸数によっては、かえって料金が高くなる場合がありますのでご注意ください。


    集合住宅上下水道料金の適用条件

    ・水道の使用目的が家事専用であり、生計が別の2戸以上の世帯が日常的に使用していること

    ・各戸に給水設備(トイレ・お風呂・台所など)があること

    ・店舗が付属している集合住宅の場合は、住戸数が店舗等の戸数以上で、住宅専用部分が延床面積の2分の1以上であること

    計算方法

    城陽市集合住宅用水道料金及び下水道使用料計算表

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    申請方法

     集合住宅等の所有者あるいは管理会社の代表などが「集合住宅上下水道料金適用申請書」に必要事項を記入し上下水道部経営管理課へ提出。(郵送可)

     集合住宅上下水道料金の適用の可否については、申請内容を確認後、文書で通知します。

    留意点

    集合住宅上下水道料金適用後、入居戸数に変更が生じた場合は速やかに上下水道部経営管理課(0774-52-4801)までご連絡をお願いします。

    ・集合住宅上下水道料金の申請は、新規・変更いずれも遡って適用することはできません。

    ・集合住宅上下水道料金適用中の水道を閉栓された場合は、自動的に集合住宅上下水道料金の適用が外れますので、次の開栓時に再度申請が必要となります。


    お問い合わせ

    城陽市役所上下水道部経営管理課料金係

    電話: 0774-52-4801(市外局番違いによるかけ間違いが多発しています。ご注意ください)

    ファックス: 0774-55-0771

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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