○城陽市公共下水道使用料条例施行規程
平成20年4月1日
公営企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、城陽市公共下水道使用料条例(平成2年城陽市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(汚水量の認定等)
第2条 条例第6条第1項第1号に規定する水道水を使用した場合において、給水装置を共有するときの汚水量の認定は、各使用者均等とみなす。
2 条例第6条第1項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 条例第7条第1項に規定する計測装置が設置されている場合は、当該計測装置により計量された使用水量をもって汚水量とする。ただし、計測装置の故障等が原因で計量することが不可能な場合には、従前の使用実績等によりこれを認定する。
(2) 計測装置が設置されていない場合で、水道水以外の水を家事に専用したときは、1世帯1使用期につき、世帯人員から1を減じた数を12立方メートルに乗じて得た量に20立方メートルを加えた量をもって汚水量とする。
3 条例第6条第1項第3号に規定する水道水と水道水以外の水を併用して使用し、水道水以外の水の量を前項第2号の規定を準用して算出する場合で、水道水と水道水以外の水を併用して家事に専用したときの汚水量の認定は、水道水の使用水量が水道水以外の水の量を超えないときは水道水以外の水の量とし、水道水の使用水量が水道水以外の水の量を超えるときは水道水の使用水量とする。
4 前2項に定めるもののほか、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認める場合の汚水量の認定は、使用者の世帯人員、業務内容、揚水設備の能力及び稼働時間、水の使用状況その他の状況を勘案して行うものとする。
5 使用者は、世帯人員その他の認定に必要な事項に異動が生じたときは、直ちに、その旨を別に定める城陽市汚水量認定事項異動届出書により、管理者に届け出なければならない。
(汚水量の申告)
第3条 条例第6条第2項の申告書は、別に定める城陽市汚水量認定申告書によるものとし、その申告書には次に掲げる図書を添えるものとする。
(1) 減水量の根拠となる書類
(2) 付近見取り図
(3) 平面図
(4) その他管理者が特に必要と認める図書
(汚水量の端数処理)
第5条 汚水量は、1立方メートルを単位とし、1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を翌使用期に繰り越すものとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第9条に規定する公益上必要がある場合は、使用者が公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を営んでいるときとする。
(使用料の還付等)
第7条 使用料納付後、使用料に増減が生じたときは、その差額を還付し、又は追徴する。
(使用料の徴収)
第8条 使用料の徴収については、城陽市水道事業給水条例(昭和39年城陽市条例第33号)に基づく水道料金の徴収の例によるものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に、廃止前の城陽市公共下水道使用料条例施行規則(平成2年城陽市規則第4号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規程の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年(2021年)3月31日公企管規程第1号)
この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条及び第4条の規定 令和3年(2021年)10月1日
(3) 第3条及び第5条の規定 令和5年(2023年)8月1日
附則(令和6年(2024年)3月29日公企管規程第2号)
この規程は、令和6年(2024年)4月1日から施行する。