上下水道料金の災害減免制度について
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上下水道料金の災害減免について
災害対策基本法に規定されている災害を原因として被害を被ったお客様の負担を考慮し、以下のような減免をする制度です。
- 災害により水道又は下水道の中止の手続きができなかった場合
災害が発生した期の翌期の使用水量が0立方メートルであるときは、
基本料金(基本使用料)を免除する。
- 災害により漏水が発生した場合
漏水により増加した従量料金(従量使用料)の一部を減額する。
災害減免の対象となる主な要件
次の全ての要件を満たしている場合のみ対象となります。
要件
・災害により漏水が発生していること(従量料金(従量使用料)を減免する場合に限る)
・当該災害による被害について、り災証明書を取得していること
・当該り災証明書の種別が建物であること
・当該り災証明書の程度が住家半壊又は半焼以上であること
災害減免の額
基本料金(基本使用料)
全額免除(災害が発生した期の翌期の使用水量が0立方メートルである場合)
従量料金(従量使用料)
推定使用水量を超える水量に相当する従量料金または従量使用料
推定使用水量の計算方法
推定使用水量 =(前年同期の水量 + 前々年同期の水量)/ 2
災害減免の対象となる期
基本料金(基本使用料)
災害が発生した日が属する期の翌期
従量料金(従量使用料)
災害が発生した日が属する期
申請方法
「城陽市水道料金等災害減免申請書」にり災証明書の写しを添付し、城陽市上下水道部へ提出。
城陽市水道料金等災害減免申請書
その他
災害減免の詳細については、以下の要綱をご確認ください。
城陽市水道料金の減免に関する要綱
城陽市下水道使用料の減免に関する要綱
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お問い合わせ
城陽市役所上下水道部経営管理課料金係
電話: 0774-52-4801(市外局番違いによるかけ間違いが多発しています。ご注意ください)
ファックス: 0774-55-0771
電話番号のかけ間違いにご注意ください!