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城陽市

あしあと

    水道料金における予納金の還付について

    • ID:10048

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    予納金の還付について

    令和6年3月31日をもって水道の使用開始に伴う予納金制度を廃止しました。

    これにより、お預かりしている予納金の還付を行っています。水道の開栓時に予納金を納めていただいたにもかかわらず、まだ還付されていないという方は、下記「予納金の還付方法」から還付口座をご指定ください。

    ご注意ください

    城陽市上下水道部では、今回の予納金の還付に関し、使用者様から手続き代などの費用を負担していただくことは一切ありません。不審に思われることがございましたら、下記の問い合わせ先にご連絡ください。

    【城陽市上下水道部 経営管理課 料金係】

    電話番号 0774-52-4801

    営業時間 平日 8:30〜17:15

    予納金の還付方法

    通知文書がお手元にある場合

    下記のいずれかの方法で還付用口座を指定してください。

    1. 通知文書に同封している「予納金還付口座確認書」に必要事項を記入し返信用封筒にて返送する。
    2. インターネットから還付用口座を指定する。
    インターネットでの還付用口座の指定はこちらから(別ウインドウで開く)

    ※今回の口座届出は予納金の還付用のもので、上下水道料金の支払方法が口座振替に変更されるわけではありませんのでご注意ください。

    通知文書がお手元にない場合

    上下水道部経営管理課(0774-52-4801)までご連絡ください。

    使用者(契約者)様が亡くなられている場合

    使用者様の法定相続人の方に還付します。下記のいずれかの方法でお手続きください。

    法定相続人の方が名義変更を行い、使用者として還付を受ける

    ○上下水道部または市役所市民課の窓口またはインターネットで名義変更をしてください。

    インターネットでの名義変更はこちらから(別ウインドウで開く)

    ○名義変更を行ったあと、インターネットから還付用口座を指定してください。

    インターネットでの還付用口座の指定はこちらから(別ウインドウで開く)

    法定相続人として還付を受けられる場合

    法定相続人として還付を受けられる場合は、下記の2つの書類を御用意ください。

    1. 使用者様との続柄がわかる書類(戸籍謄本等)
    2. 法定相続人代表者届

    以下のいずれかの方法で還付口座を指定してください。

    1. 通知文書がお手元にある場合は、同封している「予納金還付口座確認書」に必要事項を記入したものと上記2つの書類を返信用封筒にて返送する。
    2. インターネットから還付口座を指定する。(上記2つの書類の画像またはPDFファイル等をフォームに添付していただく必要があります。)

    インターネットからの還付用口座の指定はこちらから(法定相続人の方の申請用)(別ウインドウで開く)

    「法定相続人代表者届」は下記からダウンロードできます。

    法定相続人代表者届のダウンロード

    お問い合わせ

    城陽市役所上下水道部経営管理課料金係

    電話: 0774-52-4801(市外局番違いによるかけ間違いが多発しています。ご注意ください)

    ファックス: 0774-55-0771

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム