水道料金における予納金の還付について
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予納金の還付について
令和6年3月31日をもって水道の使用開始に伴う予納金制度を廃止しました。
これにより、お預かりしている予納金の還付を行います。
対象の方には5月上旬に城陽市上下水道部から「予納金の還付について」のお知らせ(通知文書)を送付します。
城陽市上下水道部に登録いただいている口座への振込および令和6年5月31日までに指定口座をお知らせいただいた場合の振込は令和6年7月末頃を予定しています。
ご注意ください
通知の発送時点で、閉栓が完了しており、予納金が還付済の場合は行き違いですのでご容赦のほどお願いいたします。
【城陽市上下水道部 経営管理課 料金係】
電話番号 0774-52-4801
営業時間 平日 8:30〜17:15
予納金の還付方法
口座振替の登録をされている場合
城陽市上下水道部に登録いただいている口座への振込により還付します。
※登録いただいている口座への振込で問題なければ、何もしていただく必要はありません。
○振替口座以外の口座に還付を希望されるとき
インターネットでの還付用口座の指定はこちらから(別ウインドウで開く)
※今回のお届けによって上下水道料金の振替口座が変更となるわけではありませんのでご注意ください。
上下水道料金を納付書でお支払いいただいている場合
令和6年5月31日までに下記のいずれかの方法で還付用口座を指定してください。
- 通知文書に同封している「予納金還付口座確認書」に必要事項を記入し返信用封筒にて返送する。
- インターネットから還付用口座を指定する。
※今回の口座届出は予納金の還付用のもので、上下水道料金の支払方法が口座振替に変更されるわけではありませんのでご注意ください。
使用者(契約者)様が亡くなられている場合
使用者様の法定相続人の方に還付します。下記のいずれかの方法でお手続きください。
法定相続人の方が名義変更を行い、使用者として還付を受ける
○上下水道部または市役所市民課の窓口またはインターネットで名義変更をしてください。
インターネットでの名義変更はこちらから(別ウインドウで開く)
○名義変更を行ったあと、令和6年5月31日までにインターネットから還付用口座を指定してください。
法定相続人として還付を受けられる場合
法定相続人として還付を受けられる場合は、下記の2つの書類を御用意ください。
- 使用者様との続柄がわかる書類(戸籍謄本等)
- 法定相続人代表者届
令和6年5月31日までに以下のいずれかの方法で還付口座を指定してください。
- 通知文書に同封している「予納金還付口座確認書」に必要事項を記入したものと上記2つの書類を返信用封筒にて返送する。
- インターネットから還付口座を指定する。(上記2つの書類の画像またはPDFファイル等をフォームに添付していただく必要があります。)
お問い合わせ
城陽市役所上下水道部経営管理課料金係
電話: 0774-52-4801(市外局番違いによるかけ間違いが多発しています。ご注意ください)
ファックス: 0774-55-0771
電話番号のかけ間違いにご注意ください!