予納金制度の廃止について
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水道の開栓申し込みの際にお支払いをお願いしていました予納金(※)について、令和6年3月31日をもって廃止しました。
令和6年4月1日以降の開栓の申し込みについては予納金の納付が不要になります。また、すでにお預りしている予納金については、令和6年7月末頃に還付の予定をしています。
(※)予納金とは、水道料金の保証金的なもので、城陽市水道事業給水条例施行規程で定める額を水道の開栓の際にお預りし、閉栓の際にお返しするものです。
お問い合わせ
城陽市役所上下水道部経営管理課料金係
電話: 0774-52-4801(市外局番違いによるかけ間違いが多発しています。ご注意ください)
ファックス: 0774-55-0771
電話番号のかけ間違いにご注意ください!