予納金制度の廃止について
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水道の開栓申し込みの際にお支払いをお願いしていました予納金(※)について、令和6年3月31日をもって廃止しました。
令和6年4月1日以降の開栓の申し込みについては予納金の納付が不要になります。また、水道の開栓時にお預りしていた予納金の還付を、令和6年7月から開始しています。水道の開栓時に予納金を納めていただいたにもかかわらず、まだ還付されていないという方は、「水道料金における予納金の還付について」のページから還付口座をご指定ください。
「水道料金における予納金の還付について」(別ウインドウで開く)
(※)予納金とは、水道料金の保証金的なもので、城陽市水道事業給水条例施行規程で定める額を水道の開栓の際にお預りし、閉栓の際に使用者(契約者)にお返しするものです。
お問い合わせ
城陽市役所上下水道部経営管理課料金係
電話: 0774-52-4801(市外局番違いによるかけ間違いが多発しています。ご注意ください)
ファックス: 0774-55-0771
電話番号のかけ間違いにご注意ください!