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城陽市

あしあと

    水道料金滞納に伴う給水停止について

    • ID:4722

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    給水停止について

     水道事業は、お客さまからいただく水道料金で運営されており、水道料金をお支払いいただけないお客さまに対しては、公平性を確保するためにやむを得ず給水を停止しています。

    給水停止を行う法的根拠について

     城陽市水道事業給水条例第39条において、次のとおり定められているためです。

    第39条 管理者は第9条第3項に規定する他次の各号の一に該当する事項があるときは使用者にその事由の継続する間給水を停止することができる。

    (1)料金、加入金、配水管負担金、手数料およびその他費用等をそれぞれ指定期限内に納付しないとき。

    給水停止の解除について

     給水停止時に交付しました停止通知書にも記載されているとおり、滞納料金の支払い後、下記営業時間内に上下水道部経営管理課(0774-52-4801)へご連絡をお願いします。営業時間外に給水停止を解除することはできません。

    営業日:月曜日から金曜日まで(祝日および年末年始を除く)

    営業時間:8時30分から17時15分まで

    お問い合わせ

    城陽市役所上下水道部経営管理課料金係

    電話: 0774-52-4801(市外局番違いによるかけ間違いが多発しています。ご注意ください)

    ファックス: 0774-55-0771

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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