請求書等保存方式(インボイス制度)への対応について
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令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始されます。
城陽市上下水道事業におけるインボイス制度への対応について
水道料金・下水道使用料に関する適格請求書(インボイス)は、水道メーターの検針時に投函している「使用水量のお知らせ」となります。
仕入税額控除の適用を受けるためには、適格請求書(インボイス)が必要となりますので、大切に保管してください。
なお、郵便受け等のない箇所につきましては、「使用水量のお知らせ」を投函できる箱等の設置をお願いします。
名 称 | 登 録 番 号 |
---|---|
城陽市上下水道部(水道事業) | T2800020002513 |
城陽市上下水道部(下水道事業) | T3800020002512 |
使用水量のお知らせ【適格請求書(インボイス)】
令和5年10月からの「使用水量のお知らせ」が適格請求書となります。
使用水量のお知らせ【適格請求書(インボイス)】<見本>
◎制度の詳細については、国税庁のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
城陽市役所上下水道部経営管理課料金係
電話: 0774-52-4801(市外局番違いによるかけ間違いが多発しています。ご注意ください)
ファックス: 0774-55-0771
電話番号のかけ間違いにご注意ください!