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城陽市

あしあと

    上下水道料金の漏水減免制度について

    • ID:4232

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    上下水道料金の漏水減免について

     水道メーターより宅地側にある給水管などの給水装置は、お客様の財産であり、ご自身で維持管理を行っていただく必要があります。そのため、漏水が発生し水量が増えた場合でも、その水道料金や下水道使用料はお客様にお支払いいただくこととなります。

     しかし、料金が高額になることによるお客様の負担を考慮し、漏水により増加した水道料金の一部と下水道使用料を減額する制度です。

    漏水減免の対象となる主な要件

     次の全ての要件を満たしている場合のみ対象となります。

    要件

    ・給水装置の善良な管理が行われており、漏水発見後速やかに漏水修理が行われていること

    ・城陽市指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」)で修理を行い、修理後1年以内に「城陽市水道料金等漏水減免申請書」が城陽市上下水道部に提出されること

    ・外観から発見することが不可能な漏水であること

    ・本市に提出された水道給水台帳図面に記載された給水管からの漏水であること

    ・減免金額が上下水合算して500円以上であること

    注意

     給湯器や受水槽、ブースターポンプ以降の漏水については、水道給水台帳図面に記載がないため水道料金の減免対象外となります。ただし、下水道使用料については、一部対象となることがあります。

     なお、蛇口などの閉め忘れ、トイレのボールタップ不良、接続しているホースや器具からの漏水については、減免対象外となります。

    漏水減免の額

     漏水量の最大50%(下水道使用料は最大100%)に相当する水道料金または下水道使用料。


     漏水量の計算方法

      漏水量 = 漏水があった期の水量 -(前年同期の水量 + 前々年同期の水量)/2

    漏水減免の対象となる期

     漏水が発生している期のうち、漏水量が最大となる1期分(2カ月)。

    申請方法

     漏水修理を行った指定業者へ「城陽市水道料金等漏水減免申請書」の作成を依頼し、同申請書を城陽市上下水道部へ提出。

    その他

     漏水減免の詳細については、以下の要綱をご確認ください。

    城陽市水道料金の減免に関する要綱

    城陽市下水道使用料の減免に関する要綱

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    お問い合わせ

    城陽市役所上下水道部経営管理課料金係

    電話: 0774-52-4801(市外局番違いによるかけ間違いが多発しています。ご注意ください)

    ファックス: 0774-55-0771

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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