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城陽市

あしあと

    貯水槽水道について

    • ID:1296

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    マンションやビルなど、水道水を受水槽や高置水槽に貯め、ポンプによって蛇口などにお届けする仕組みを貯水槽水道と呼びます。
    貯水槽水道設置者のみなさんは、日ごろからの点検や定期清掃・管理状況の検査を受けていただくようお願いします。
    貯水槽水道では、水の管理責任は貯水槽水道設置者(建物の所有者)にあります。貯水槽に入るまでの水道水は上下水道部が管理しますが、貯水槽以降は、貯水槽水道設置者が管理することとなっています。貯水槽などの管理状況が適切でない貯水槽水道設置者に対しては、衛生問題を未然に防ぐため、上下水道部と保健所が連帯して指導・助言および勧告を行います。日ごろの定期的管理が大切となります。

    ※飲み水として全く使用しない場合や、受水槽に貯める水の全部又は一部が水道事業の水道以外から供給を受ける場合は貯水槽水道に該当しません。

    貯水槽水道(簡易専用水道・小規模貯水槽水道)の設置・変更・廃止について

    「貯水槽水道等給水設備指導要領」にて、必要事項を定めています。

    こちらからご確認ください。

    http://www.city.joyo.kyoto.jp/kyuusuireiki.html

    報告書の提出が必要です

    貯水槽水道を設置・変更・廃止(撤去)するには、設置・変更・廃止報告書の提出が必要です。

    貯水槽水道の管理者変更につきましても、変更報告書の提出が必要です。)

    貯水槽水道の設置・変更・廃止と同時に給水装置の工事も行う場合は、別途給水装置工事申込も必要となります。

    必要様式など、詳しくはこちらをご確認ください。

    http://www.city.joyo.kyoto.jp/kyuusuikouji.html

    貯水槽水道(簡易専用水道・小規模貯水槽水道)の管理について

    「貯水槽水道等給水設備指導要領」にて、必要事項を定めています。

    こちらからご確認ください。

    http://www.city.joyo.kyoto.jp/kyuusuireiki.html

    貯水槽の有効容量が10立方メートルを超える場合(簡易専用水道)

    簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2の規定により、『維持管理のための管理基準を守ること』、『定期検査を受検すること』などが義務付けられています。

    維持管理のための管理基準

    維持管理のための管理基準は、水道法施行規則第55条にて定められています。

    定期検査

    貯水槽の有効容量が10立方メートル以下の場合(小規模貯水槽水道)

    小規模貯水槽水道の設置者は、『京都府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領』に基づき、日常的に自ら適正な管理・検査の実施に努めてください。

    京都府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領

    小規模貯水槽水道の管理・検査に関するお問い合わせ先

    京都府山城北保健所(衛生室)

    電話 0774-21-2912