○城陽市水道事業給水条例
昭和39年8月5日
条例第33号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第9条―第16条)
第3章 給水(第17条―第25条)
第4章 料金及び手数料(第26条―第37条)
第5章 管理(第38条―第40条)
第6章 貯水槽水道(第40条の2・第40条の3)
第7章 雑則(第41条―第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は水道事業の給水に関し法令その他別に定めのあるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは需要者に水を供給するために管理者の施設する配水管から分岐して設けられた給水管およびこれに直結する給水用具をいう。
第4条 削除
(給水装置の所有権)
第5条 管理者が給水装置の工事を施行した場合に於ける給水装置の所有権は当該給水装置の工事の費用が完納になつたとき申込者に帰属する。
2 給水工事の申込者が工事費を負担したものであつても給水装置が公共地内にあるものはその所有権は市にあるものとする。
(給水装置所有者の代理人)
第6条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは給水装置の所有者はこの条例に定める事項を処理させるため市内に居住する代理人を選定し管理者に届け出なければならない。
2 管理者は前項の代理人を不適当と認めるときは変更させることができる。
(総代人の選定)
第7条 給水装置の所有者は次の各号の一に該当するときは水道の使用に関する事項を処理させるため総代人を選定し管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) その他管理者が必要と認める者
2 管理者は前項の総代人を不適当と認めるときは変更させることができる。
(同居人等の行為に対する責任)
第8条 この条例により水道を使用する者はその家族、同居人、使用人、その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責を負わなければならない。
第2章 給水装置の工事及び費用
(構造及び材質)
第9条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していなければならない。
2 管理者は、給水装置の構造及び材質が前項で定める基準に適合していないと認めるときは、給水契約の申込みを拒むことができる。
3 管理者は、現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなつたと認めるときは、その基準に適合するまでの間、給水を停止することができる。
(給水装置の指定)
第9条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うことができるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置について、その構造及び材質を指定することができる。
(工事の申込み)
第10条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の場合において必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(加入金及び配水管負担金)
第10条の2 給水装置(工事用又は臨時に給水する場合を除く。)の新設又は改造(給水管の呼び径を増径する場合に限る。)を行おうとする者は、当該新設又は改造後の給水管の呼び径に応じて次の表に定める加入金額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する税率を乗じて得た金額(以下「消費税額」という。)に、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た金額を加えた金額に相当する額をいう。以下同じ。)を加えた金額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)並びに別に管理者が定める配水管布設経費負担金(以下「配水管負担金」という。)を管理者が定める時期に納付しなければならない。
給水管の呼び径 | 加入金額 | |
新設 | 改造 | |
13ミリメートル | 176,000円 | 新口径と旧口径の差額とする。 |
20ミリメートル | 237,000円 | |
25ミリメートル | 540,000円 | |
40ミリメートル | 1,216,000円 | |
50ミリメートル | 2,703,000円 | |
75ミリメートル | 7,434,000円 | |
100ミリメートル | 12,686,000円 | |
150ミリメートル | 31,674,000円 | |
200ミリメートル | 58,699,000円 |
(工事の施行)
第11条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が管理者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が第9条第1項に規定する基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
3 第1項の規定により指定給水装置工事事業者が施行する給水装置工事は、あらかじめ管理者の設計審査を受けなければならない。この場合において、管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
4 第1項の規定により指定給水装置工事事業者が施行する給水装置工事は、管理者が必要と認めるときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。
5 第1項の規定により指定給水装置工事事業者が施行する給水装置工事は、しゆん工後速やかに、管理者のしゆん工検査を受けなければならない。
(工事の費用負担)
第12条 給水装置工事の費用は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事費の算出方法)
第13条 管理者が施行する給水装置工事の費用の額は、設計費、材料費、運搬費、労力費、工事監督費、路面等復旧費及び間接経費の合計額とする。ただし、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
2 前項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費の予納)
第14条 管理者が施行する給水装置工事を申し込む者は、設計によつて算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は工事竣工後に清算する。
(工事費の未納の場合の措置)
第15条 管理者が施行した給水装置工事の工事費で、申込者が指定期限内に納入しない費用があるときは、管理者は、給水装置を撤去することができる。
2 申込者は前項の撤去に要した費用を負担し並びに損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更)
第16条 管理者は配水管の移転その他特別の事由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは当該給水装置の所有者の同意がなくともこれを施行することができる。ただし、その費用は工事を必要ならしめた原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第17条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令またはこの条例の規定による場合のほか制限しまたは停止することはない。
2 前項の給水を制限しまたは停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてそのつどこれを告知する。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限または停止のため損害を生ずることがあつても市はその責を負わない。
(メーターの設置場所の指定)
第18条 メーターの設置場所は、管理者が容易かつ適正に計量することができる場所を指定する。
(メーターの保管)
第19条 設置されたメーターは、水道の使用者(以下「使用者」という。)に保管させる。
2 使用者は、メーターを善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
3 使用者は、前項に規定する管理を怠つたためメーターを亡失し、又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(水道の使用、中止、変更等の届出)
第20条 使用者は次の各号の一に該当する事項があるときは直ちに管理者に届け出でなければならない。
(1) 給水装置の使用を開始または中止もしくは廃止するとき。
(2) 給水装置の用途を変更しまたは撤去するとき。
(3) 私設消火栓を使用するとき。
(4) 使用者の氏名または住所に変更があつたとき。
(5) 給水装置の所有者に変更があつたとき。
(6) 代理人若しくは総代人の氏名または住所に変更があつたとき。
(無届けの使用)
第21条 届け出でを行わず給水装置を使用したときはその使用者に前使用者の義務を課しあわせて使用中の義務を負わせる。
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓は消防又は消防演習のほか使用してはならない。
2 消防演習に使用するときは市の立会を要する。
3 私設消火栓は非常の場合、市その他関係係員にこれを開放しなければならない。
(給水使用の適正)
第23条 使用者はこの条例に定める用途以外に水道を使用し濫用し、または他人に分与し、もしくは販売してはならない。
(使用者の管理上の責任)
第24条 使用者は水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を善良に管理し、異状があるときは直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときはその費用は使用者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときはこれを徴収しないことがある。
3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は使用者の負担とする。
(給水装置、水質等の検査)
第25条 管理者は給水装置及びメーターまたは供給する水の水質等について使用者から請求があつたときは検査を行いその使用者に結果を通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときはその実費を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第26条 使用者は、水道料金(以下「料金」という。)を市に納付しなければならない。
(料金)
第27条 料金は、前の定例日(管理者の定めた基準日をいう。以下同じ。)の翌日から次の定例日(前の定例日が属する月から2月後の月の定例日をいう。)までの期間(以下「期」という。)につき次の表に定める基本料金及び従量料金の合計額に消費税等相当額を加えた額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
| 料率 | 基本料金 | 従量料金(使用水量1m3につき) | |||||||
用途 | 区分 | 20m3まで | 21m3から40m3まで | 41m3から60m3まで | 61m3から80m3まで | 81m3から100m3まで | 101m3から200m3まで | 201m3から5,000m3まで | 5,001m3以上 | |
一般用 | 13ミリメートル | 2,450円 | 50円 | 135円 | 195円 | 260円 | 295円 | 330円 | 370円 | 330円 |
20ミリメートル | 2,940円 | |||||||||
25ミリメートル | 3,200円 | |||||||||
40ミリメートル | 22,740円 | |||||||||
50ミリメートル | 50,760円 | |||||||||
75ミリメートル | 139,610円 | |||||||||
100ミリメートル | 271,360円 | |||||||||
150ミリメートル | 753,010円 | |||||||||
200ミリメートル | 1,400,940円 | |||||||||
工事用又は臨時用に使用する場合 | 1m3につき 885円 |
(1) 基本料金 各戸のメーターの口径を13ミリメートルとした場合の前項の表に規定する基本料金の額に集合住宅の使用者が届け出た戸数(以下「使用戸数」という。)を乗じて得た額
(2) 従量料金 集合住宅の総使用水量を使用戸数で除して得た使用水量を基礎とし、前項の表に規定する従量料金の額に当該使用戸数を乗じて得た額
(料金の算定)
第28条 管理者は、2月につき1日の定例日にメーターの検針を行い、当該定例日の属する期の使用水量についてあらかじめ管理者の定めた日に料金を算定する。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、特に必要があると認めるものについては、毎月の定例日にメーターの検針を行い、その日の属する月分としてあらかじめ管理者の定めた日に料金を算定することができる。
3 前各項の規定にかかわらず、管理者は、やむを得ない理由その他必要があると認めたときは、定例日以外の日にメーターの検針を行うことができる。
(1) 期の中途において水道の使用を開始した場合 水道の使用を開始した日から定例日までの日数
(2) 水道の使用を中止し、又は廃止した日が期の中途であり、その日と定例日とが同じ月に属さない場合 定例日の翌日から使用を中止し、又は廃止した日までの日数
(3) 期の中途において水道の使用を開始し、その後の当該期において水道の使用を中止し、又は廃止した場合 水道の使用を開始した日から使用を中止し、又は廃止した日までの日数
2 前項第1号に掲げる日数が30日以内の使用者について、メーターの検針により水道を使用していないと認められるときは、料金を徴収しない。
3 水道の使用を中止し、又は廃止した日が期の中途であり、その日と定例日とが同じ月に属する場合は、その日をその期の定例日とみなして、料金の算定をする。
4 期の中途において、メーターの口径に変更があつたときの基本料金は、変更前のメーターの口径に係る区分の第27条第1項の表に定める基本料金を適用する。
(使用水量及び用途の認定)
第30条 管理者は次の各号の一に該当するときは使用水量を認定する。
(1) メーターに異状があつたとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
2 前項の使用水量の認定基準は別に定める。
3 届け出がなく用途の変更をしたと認められるものは管理者がその用途を認定する。
第31条 削除
(料金の徴収)
第32条 料金は、期ごとに徴収する。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 使用者が水道の使用を中止し、若しくは廃止し、又は管理者が給水を停止したときは、その都度、料金を算定し徴収する。
第33条から第35条まで 削除
(1) 第11条第1項の指定給水装置工事事業者の指定をするとき 1件につき15,000円
(2) 第11条第1項の指定給水装置工事事業者の指定を更新するとき 1件につき10,000円
(3) 第11条第2項の確認をするとき 1件につき100,000円
(4) 第11条第3項の設計審査をするとき
ア 新設又は全面改造工事に係るもの 1件につき6,800円
イ 一部改造工事に係るもの 1件につき1,100円
ウ その他工事に係るもの 1件につき5,100円
(5) 第11条第4項の工事立会をするとき 1件につき5,100円
(6) 第11条第5項のしゆん工検査をするとき
ア 新設又は全面改造工事に係るもの 1件につき7,600円
イ 一部改造工事に係るもの 1件につき800円
ウ その他工事に係るもの 1件につき5,100円
(7) 給水装置工事に伴い、道路法等の占用申請を代行するとき 1件につき6,800円
2 前項各号の手数料は、特別の事由のない限り還付しない。
(料金、加入金、配水管負担金及び手数料の減免)
第37条 管理者は、非常災害があつたとき、漏水があつたとき、公益上必要があるときその他特別の事由があると認めたときは、料金、加入金、配水管負担金又は手数料の徴収を猶予し、又は減免することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査)
第38条 管理者は水道の管理上必要があると認めるときは係員をして、ずいじ給水装置を検査させ使用者または総代人に対し適当な措置をさせることができる。
2 前項検査の場合係員は関係人に身分証票を呈示しなければならない。
(1) 料金、加入金、配水管負担金、手数料およびその他費用等をそれぞれ指定期限内に納付しないとき。
(2) 係員の職務の執行を拒みまたは妨げたとき。
(3) 水道をその用途以外に使用しまたは濫用し若しくは分与販売したとき。
(4) 給水栓を汚染するおそれのある器物または施設と連絡して使用する場合等において警告を発しても尚改めないとき。
(5) その他正当の事由がなくてこの条例に違背の行為があつたとき。
(給水装置の切離し)
第40条 管理者は次の各号の一に該当する場合で水道の管理上必要があると認められたときは給水装置を切離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明でかつ給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第40条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第40条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 雑則
(過料)
第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し5万円以下の過料を科することができる。
(1) 正規の手続きを経ないで給水装置を新設、改造、増設、修繕又は撤去した者
(2) メ-タ-の設置、給水量の計量、給水装置の検査及び給水の停止処分その他係員の職務執行につき著しく妨害した者
(3) 給水装置の管理義務を著しく怠つた者
2 詐欺その他不正の行為によつて、料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(罰金)
第42条 この条例に違反し故意にメ-タ-の機能を妨げ、またはみだりに配水管から給水の設備を設けて給水する行為をなした者は10万円以下の罰金に処する。
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月5日から適用する。
2 城陽町水道事業給水条例(昭和37年12月28日条例第23号)は廃止する。
3 この条例中第9条の規定は昭和39年5月31日までに給水装置工事の申込者が昭和39年9月30日迄に工事を施行した場合は適用しないことが出来る。ただしこの場合町長の行う流末検査に合格したものに限る。
附則(昭和44年12月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する
附則(昭和45年8月13日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年9月1日より施行する。
(経過措置)
2 第28条に関する規定を施行する際、昭和45年9月1日より検針する区域については、第3期についてのみ1月単位により料金の算定を行なう。
附則(昭和46年3月11日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、第29条の改正規定は、昭和45年9月1日から適用する。
附則(昭和47年4月28日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。
附則(昭和48年4月1日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第27条の規定にかかわらず、昭和48年度第1期分の料金は次の区分により算定するものとする。
(1) 昭和48年3月に検針する地区
基本料金は、従前の規定による1月分の基本使用料と改正規定による半期分の基本料金の合計額として従量料金は従前の規定により算定した超過使用料とする。
(2) 昭和48年4月に検針する地区
基本料金は、改正規定によるものとし、従量料金は、計量した水量から10m3を控除した水量を2等分して従前の規定により算定した超過使用料と改正規定により半期分として算定した従量料金の合計額とする。
附則(昭和50年3月10日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月9日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第27条の規定にかかわらず昭和51年度第1期分の料金は次の区分により算定するものとする。
(1) 昭和51年4月に検針する地区
基本料金は改正規定による1ケ月分の基本料金と従量料金は、計量した水量を2等分して従前の規定により算定した料金と改正規定により半期分として算定した従量料金の合計額とする。
附則(昭和55年4月1日条例第10号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の城陽市上水道事業給水条例第10条の2の規定にかかわらず、昭和55年3月31日以前に都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の許可および城陽市開発指導要綱(昭和50年告示第48号)に定める同意を受けた者であり、かつ配水管、給水官工事(外部準備工事)を終え城陽市上水道事業給水条例施行規程(昭和50年水管規程第3号)第4条に定める給水申込を昭和55年5月31日までに提出した者に限り、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月29日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第27条の規定にかかわらず、昭和57年度第1期分の料金は次の区分により算定するものとする。
昭和57年4月に検針する地区
基本料金は、改正前の規定による1カ月分の基本料金と改正後の規定による1カ月分の基本料金の合計額とし、従量料金は、計量した水量を2等分して改正前の規定により算定した従量料金と改正後の規定により半期分として算定した従量料金の合計額とする。
附則(昭和59年4月2日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の城陽市水道事業給水条例第10条の2の規定にかかわらず、昭和59年3月31日以前に都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の許可および城陽市開発指導要綱(昭和50年告示第48号)に定める同意を受け、配水管・給水管工事(外部準備工事)を終えた者又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を受けた者で城陽市水道事業給水条例施行規程(昭和50年水道事業管理規程第3号)第4条に定める給水申込を昭和59年5月31日までに提出し受理された者に限り、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の城陽市水道事業給水条例第27条の規定は、昭和59年6月1日以降の検針分の料金から適用する。
附則(平成6年4月1日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第27条の規定は、平成6年度第2期以後の期分の料金について適用し、平成6年度第1期分までの料金については、なお従前の例による。ただし、検針の定例日が偶数月である使用者の平成6年度第2期分の従量料金は、その期において計量した水量に2分の1を乗じて得た水量について、改正前の第27条及び改正後の第27条の規定によりそれぞれ半期分として算定した料金の合計額とする。
附則(平成10年(1998年)4月1日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の城陽市水道事業給水条例(以下「改正前の条例」という。)第11条第1項に規定する公認業者は、この条例による改正後の城陽市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第2項の規定の適用については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があった時までの間)は、改正後の条例第11条第1項に規定する指定給水装置工事事業者とみなす。
3 公認業者が、施行日から90日以内に、管理者が定める事項を管理者に届け出たときは、改正後の条例第11条第1項に規定する指定給水装置工事事業者とみなす。
4 施行日の前日までに改正前の条例第10条第1項の規定による申込みのあった給水装置の新設、増設、改造及び撤去工事等の検査については、改正後の条例第11条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 改正後の条例第36条第1項の規定は、施行日以後の申請に係る手数料から適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成12年(2000年)3月31日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年(2000年)12月26日条例第39号)
この条例は、平成13年(2001年)1月6日から施行する。
附則(平成14年(2002年)12月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年(2003年)10月2日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年(2004年)4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条の2の規定にかかわらず、平成16年(2004年)3月31日以前に配水管工事及び給水管工事を完了し、平成16年(2004年)5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を受けて給水装置工事を申し込んだ者及び平成16年(2004年)3月31日以前に建築基準法第6条第1項の確認を受け、平成16年(2004年)5月31日以前に給水装置工事を申し込んだ者についての加入金については、なお従前の例による。
3 改正後の第27条の規定は、平成16年(2004年)5月1日以後に検針して算定する料金について適用し、同日前に検針して算定する料金については、なお従前の例による。ただし、同月に検針して算定する料金については、次の各号に掲げる料金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 基本料金 改正前の第27条の規定による半期分の額及び改正後の第27条の規定による半期分の額の合計額
(2) 従量料金 使用水量に2分の1を乗じて得た水量について、改正前の第27条及び改正後の第27条の規定によりそれぞれ半期分として算定した額の合計額
4 前項ただし書の規定は、この条例の施行の日以後に給水を開始する使用者に係る料金については適用しない。
附則(平成23年(2011年)4月1日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年(2011年)10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年(2011年)10月の検針に係る使用水量のうち5,000立方メートルを超える分の使用水量に係る従量料金については、当該使用水量に2分の1を乗じて得た水量について、改正前の第27条及び改正後の第27条の規定によりそれぞれ算定した額の合計額とする。
3 前項の規定は、この条例の施行の日以後に給水を開始する使用者に係る料金については適用しない。
附則(平成25年(2013年)12月27日条例第31号)
この条例は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。
附則(平成30年(2018年)12月28日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第27条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金から適用し、施行日前の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。
3 施行日前から継続して水道を使用している者に係る施行日以後最初の水道メーターの検針により算定する水道料金は、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年(2019年)9月30日条例第11号)
この条例は、令和元年(2019年)10月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日条例第3号)
この条例は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年(2024年)4月1日から施行する。ただし、第1条中城陽市水道事業給水条例第27条の改正規定及び次項の規定は、同年8月1日から施行する。
(水道料金に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の城陽市水道事業給水条例第27条の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後の水道メーターの検針(以下「検針」という。)により算定する水道料金について適用する。ただし、同日前から継続して水道を使用している者に係る同日以後最初の検針により算定する水道料金については、なお従前の例による。
(予納金に関する経過措置)
3 この条例の施行の日前に給水装置(城陽市水道事業給水条例第3条に規定する給水装置をいう。以下同じ。)の使用の開始の届出をした者に係る第1条の規定による改正前の城陽市水道事業給水条例(以下「改正前の給水条例」という。)第33条に規定する予納金については、なお従前の例による。
4 改正前の給水条例第33条の規定により納付された予納金は、還付するものとする。ただし、当該予納金に係る給水装置の使用による水道料金であって支払期限を過ぎて未納となっているものがあるときは、当該予納金の全部又は一部を当該水道料金に充てることができる。
5 前項本文の規定により予納金を還付する場合において、当該還付金には、利息を付さない。