マンション・アパートの管理者の方へ(物価高騰の影響を踏まえた「水道料金及び下水道使用料」の減免について)
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ご協力のお願い
城陽市では、物価高騰の影響を受けている市民や事業者の経済的負担を軽減するため、水道料金については、令和8年度第1期及び第2期の基本料金の2分の1を減免、また下水道使用料については、令和8年度第3期の基本使用料の2分の1を減免することといたしました。
それを受けて、「集合住宅料金制度」の適用を受けられている管理者様等に対しまして、水道料金については第1期(4月又は5月検針)分及び第2期(6月又は7月検針)分におけるご請求金額から、城陽市上下水道部にお届けいただいている入居戸数分の基本料金の2分の1(1戸あたり1,347円(税込)/期)を差し引いた金額をご請求させていただきます。また、下水道使用料については第3期(8月又は9月検針)分におけるご請求金額から、城陽市上下水道部にお届けいただいている入居戸数分の基本使用料の2分の1(1戸あたり1,512円(税込)/期)を差し引いた金額をご請求させていただきます。
今回の水道料金及び下水道使用料の減免は、物価高騰の影響を受けた市民の皆様の生活や経済活動を少しでも支援することを目的に実施するものです。
本市といたしましては、この支援を本市上下水道部と直接契約を結んでいない集合住宅にお住まいの方々にもお届けできるよう、減免措置相当分の金額を何らかの形(上下水道料金・共益費・家賃等)で差し引いて、各入居世帯へご請求いただくなど、ご協力をいただければと考えております。
お手数をお掛けし誠に申し訳ありませんが、今回の減免制度の趣旨をご理解いただき、ご配慮賜りますようお願い申し上げます。
集合住宅料金制度における水道料金及び下水道使用料の減免適用の例
集合住宅料金制度の適用を受け、お届けの入居戸数が20戸の場合の減免額
◯水道料金
(1,347円(税込)×20戸)×2期分=53,880円(税込)
◯下水道使用料
(1,512円(税込)×20戸)×1期分=30,240円(税込)
お問い合わせ
城陽市役所 上下水道部 経営管理課電話: 0774-52-4801(市外局番違いによるかけ間違いが多発しています。ご注意ください)

