【手続き不要】水道の基本料金の2分の1及び下水道の基本使用料の2分の1を減免します
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水道の基本料金の2分の1及び下水道の基本使用料の2分の1を減免します
城陽市では、物価高騰の影響を受けている市民や事業者の経済的負担を軽減するため、水道料金及び下水道使用料の減免を行います。以下のとおり、半年間に渡って水道料金及び下水道使用料を減免し、ご利用者の負担を軽減します。なお、この減免を受けるための申請手続きは不要です。
・水道料金については、令和8年度第1期及び第2期の基本料金の2分の1を減免します。
・下水道使用料については、令和8年度第3期の基本使用料の2分の1を減免します。
減免内容
減免の対象となる方
上下水道部に上下水道のご利用をお申込のうえ、水道または下水道を利用されている全ての使用者
対象となる時期
・偶数月検針地区にお住まいの人(4月検針・6月検針・8月検針)
5月及び7月にお支払いいただく水道料金と、9月にお支払いいただく下水道使用料から減免します。
・奇数月検針地区にお住まいの人(5月検針・7月検針・9月検針)
6月及び8月にお支払いいただく水道料金と、10月にお支払いいただく下水道使用料から減免します。

減免額
・水道料金
令和8年度第1期及び第2期の基本料金の1/2

水道料金の基本料金はお使いの水道メーターの口径により異なります。
お使いの水道メーターの口径は『使用水量のお知らせ』の右上に記載の
口径欄で確認できます。
※従量料金については通常どおり請求します。
・下水道使用料
令和8年度第3期の基本使用料の1/2
3,025円(税込)×1/2=1,512円(税込)
※21㎥以上の使用にかかる従量使用料については通常どおり請求します。
集合住宅にお住まいの方
集合住宅にお住まいの人で、上下水道部にご利用申込をされていない人の減免の有無については、管理会社などにご確認ください。
備考
期間途中の使用開始または中止により、使用期間が30日までの場合は、当該下水道使用料から半期分の基本料金、または基本使用料を減免します。
お問い合わせ
城陽市役所 上下水道部 経営管理課電話: 0774-52-4801(市外局番違いによるかけ間違いが多発しています。ご注意ください)
お問い合わせフォーム

