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    セーフティネット保証4号及び5号の認定について

    • ID:5967

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     本市では、新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小企業者等の資金繰りを支援するため、セーフティネット保証4号及び5号の認定を行っています。

     今般の新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に伴い、事業者の申請手続きに係る負担を軽減するため、認定に必要となる提出書類及び提出様式を以下のとおり改めました。

     認定申請の際は、以下に添付している様式をご利用ください。 なお、融資の利用にあたっては、本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

    必要書類

    お知らせ

    現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年9月30日までとなっておりますが、取扱いを変更し、資金使途を借換目的に限定の上、全ての都道府県において期間を3カ月延長し、令和5年12月31日までとすることを予定されています。
    取扱いの変更は下記をご覧ください。

    令和5年10月1日以降の新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点について→中小企業庁ホームページ

    10月1日以降の申請は下記の新様式を使用してください。

    様式

    セーフティネット保証4号 申請様式(9月30日まで)

    セーフティネット保証4号 申請様式(10月1日から)

    セーフティネット保証5号 申請様式

    金融機関による売上高等証明書