経済産業省は全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動しました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
これにより、本市では新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の認定を実施します。
制度概要及び対象、手続きについては、下記をご参照ください。
危機関連保証制度とは、東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種(保証対象業種に限る。)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。なお、本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
(イ)金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの。
(ロ)中小企業信用保険法第2条第6項の規定による経済産業大臣が認める日以降において、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことによる我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていることに起因して、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
※参考
認定申請書式をダウンロードし、必要箇所にご記入の上、市役所商工観光課へ申請してください。(認定申請書式は商工観光課(市役所2階)でも配布しています。)
城陽市役所まちづくり活性部商工観光課商工観光係
電話: 0774-56-4018 0774-56-4019
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!