経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、令和2年3月6日に緊急的に40業種を指定したのに続き、同感染症により重大な影響が生じている業種として、316業種をセーフティネット保証5号の対象として追加指定しました。
これまでの追加指定の状況及び制度概要、対象、手続きについては、下記をご参照ください。
追加指定業種一覧(令和2年3月13日追加分)
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている40業種をセーフティネット保障5号の対象業種として、追加指定を行うことを決定しました。
また、今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3カ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1カ月の売上高等とその後の2カ月間の売上高等を含む3カ月の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和が行われます。
追加指定業種一覧
セーフティネット保証5号認定制度とは、業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を支援するための措置です。経営の安定に支障が生じていることについて、市の認定を受けた後、信用保証協会の一般保証とは別枠で保証を受けていただける制度です。なお、本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
経済産業大臣の指定を受けた業種(日本標準産業分類(平成25年10月改定版)細分類(別ウインドウで開く)に基づく)に属する事業を営まれており、イ、ロのいずれかに該当する中小企業者
添付ファイル
イ 最近の連続する3か月間の売上高などが前年同期比で5%以上減少している。※上記時限的な運用緩和実施中
ロ 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近の連続する3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期比で上回っている。
※参考
認定申請書式をダウンロードし、必要箇所にご記入の上、市役所商工観光課へ申請してください。(認定申請書式は商工観光課(市役所2階)でも配布しています。)
適用される要件によって申請様式が異なりますので、選択シートに基づき認定要件を満たしているか確認して様式を選択してください。
兼業者とは、日本標準産業分類(平成25年10月改定版)の細分類で複数の業種に属する事業を行っている中小企業者。
単一事業者・行っている事業すべてが指定業種である兼業者
主たる業種の確認ができ、主たる業種が指定業種である兼業者
1つ以上の指定業種に属する事業を営んでいる兼業者
ロに係る申請書類は商工観光課までお問い合わせください。
城陽市役所まちづくり活性部商工観光課商工観光係
電話: 0774-56-4018 0774-56-4019
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!