検定を受けていない住宅用火災警報器の販売等について(お知らせ)
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検定を受けていない住宅用火災警報器の販売等について(お知らせ)
平成26年4月1日から、住宅用火災警報器の「鑑定制度」が国家検定の「検定制度」に改められ、表示される証票が、下記1の「鑑定合格証票」(NSマーク)から下記2の「検定合格証票」(検定マーク)に変更されました。
平成31年4月1日以降は、下記2の検定マークが付されていないものについては、販売や取付工事が禁止となりますので、同警報器を新規又は取替等の購入をご検討されている場合は、ご注意ください。なお、NSマークが付された製品も検定品と同等の性能が確認されているため、平成31年3月31日までは販売等が可能となっており、同年3月31日までに設置されたNSマークが付された同警報器につきましては、本体に記載された有効期限まで(自己試験機能付機種では、本体の交換サインがでるまで)引き続き使用していただけます。
お問い合わせ
城陽市役所消防本部・消防署予防課
電話: 0774-54-0115
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