小規模飲食店への消火器設置義務化
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小規模飲食店への消火器設置義務化
すべての飲食店に消火器の設置が義務化されます。
【施行:令和元年(2019年)10月1日】
【改正の背景】
平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の火災を踏まえて、消防法施行令等が平成30年3月28日に改正され、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等においては、原則、延べ面積に関わらず消火器を設置することが義務付けられました。
【対象となる飲食店等】
火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等
ただし、総務省令で定める防火上有効な措置が講じられているものを除く(※1)
※1「防火上有効な措置」については、改正後の消防法施行規則第5条の2に新たに定められ、次に掲げる措置を設けることをいいます。
●調理油過熱防止装置(鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置「Siセンサー」をいう。)
●自動消火装置(火を使用する設備又は器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置「フード等用簡易自動消火装置」を設けた場合)
●その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(過熱等によりカセットガスボンベ内の圧力上昇を感知し、ガス供給を停止することにより、消火する圧力感知安全装置等をいう。)
【設置後の維持管理について】
設置が義務付けられた消火器具は、6か月ごとに点検し、その結果を1年に1回所定の様式で消防本部予防課に報告が必要となります。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
・消火器点検報告支援パンフレット
・改正通知文
消火器点検支援パンフレット(消防庁)
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改正通知文
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お問い合わせ
城陽市役所消防本部・消防署予防課
電話: 0774-54-0115
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