違反対象物公表制度
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違反対象物公表制度
◎違反対象物公表制度とは
建物を安心してご利用していただくために、重大な消防法令違反のある建物を城陽市ホームページにより公表する制度です。
◎公表対象となる建物
百貨店、ホテル、飲食店、物品販売店、病院、社会福祉施設などの不特定多数の方が出入りする建物です。 ※工場、倉庫、事務所などの特定の方が利用する建物は対象外
◎公表対象となる違反は
消防法令で設置が義務付けられている「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」、「自動火災報知設備」が設置されていない重大な消防法令違反です。
◎公表する内容は
⒈建物の名称 ⒉建物の所在地 ⒊違反の内容
◎公表の時期は
消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過しても、その違反が継続して認められる場合に公表します。また、公表は違反が是正されるまで継続します。
◎公表の方法は
城陽市ホームページへ掲載します。
お問い合わせ
城陽市役所消防本部・消防署予防課
電話: 0774-54-0115
電話番号のかけ間違いにご注意ください!