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城陽市

あしあと

    違反対象物公表制度

    • ID:2910

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    違反対象物公表制度

    ◎違反対象物公表制度とは

    建物を安心してご利用していただくために、重大な消防法令違反のある建物を城陽市ホームページにより公表する制度です。

    ◎公表対象となる建物

    百貨店、ホテル、飲食店、物品販売店、病院、社会福祉施設などの不特定多数の方が出入りする建物です。 ※工場、倉庫、事務所などの特定の方が利用する建物は対象外

    ◎公表対象となる違反は

    消防法令で設置が義務付けられている「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」、「自動火災報知設備」が設置されていない重大な消防法令違反です。

    ◎公表する内容は

    ⒈建物の名称 ⒉建物の所在地 ⒊違反の内容

    ◎公表の時期は

    消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過しても、その違反が継続して認められる場合に公表します。また、公表は違反が是正されるまで継続します。

    ◎公表の方法は

    城陽市ホームページへ掲載します。

    お問い合わせ

    城陽市役所消防本部・消防署予防課

    電話: 0774-54-0115

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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