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城陽市

あしあと

    患者等搬送事業者の認定について

    • ID:3122

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    患者等搬送事業者とは?

    救急車を呼ぶほど緊急性はないが、寝たきりや歩行が困難である方の入退院、転院、通院等を行ないたい時にストレッチャーや車椅子を使用して搬送する民間事業者のことを言います。

    城陽市消防本部では、一定の要件を満たした場合に「患者等搬送事業者」として認定しています。

    認定を受けた事業者には、患者等搬送事業者認定マーク等を交付します。なお、認定証等の有効期限は、交付の日の翌日から起算して5年で、認定の更新は、更新期間の満了する日の1カ月前から満了する日となっています。

    認定基準

    認定対象者

    城陽市内に事業所を有する患者等搬送事業者で、道路交通法(昭和26年法律第183号)に定められる以下いずれかに該当する方々です。

    1.一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者

    2.一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者

    3.特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者

    4.自家用有償旅客運送の登録を受けた者

    乗務員の要件

    満18歳以上で、患者等搬送乗務員適任証の交付を受けている方。

    乗務員講習又は乗務員定期講習の受講をご希望の方は、城陽市消防署救急課へお問い合わせの上、患者等搬送乗務員講習申請書をご提出ください。

    なお、一定の要件を満たした場合、乗務員講習を一部免除する特例適任者認定があります。詳細については、以下のファイルを参照してください。

    乗務員講習及び乗務員定期講習受講申請書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    自動車の要件

    患者等搬送自動車は以下の設備等を有していなければなりません。また、サイレン又は赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈しておらず、患者等搬送自動車である旨の表示をしなければなりません。

    1.十分な緩衝装置

    2.換気及び冷暖房の装置

    3.業務を実施するために必要なスペース

    4.携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備

    5.ストレッチャー及び車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造

    6.車椅子の乗降りを容易にする設備 ※車椅子のみを固定できる自動車に限る。

    積載資器材の要件

    患者等搬送自動車には以下の資器材を積載していなければなりません。

    1.呼吸管理用資器材

    2.保温・搬送用資器材

    3.創傷等保護用資器材

    4.消毒用資器材

    5.その他の資器材


    詳しくは、以下のファイルを参照してください。

    指導基準

    詳細な指導基準については、以下のファイルを参照してください。認定を受けるためには、全ての指導事項を満たす必要があります。

    認定までの流れ

    城陽市内にある患者等搬送業務を行なう事業所であり、患者等搬送乗務員適任証を有する乗務員を有する事業所(適任証を有していない場合は、乗務員講習の受講が必要となります。)

         ↓

    患者等搬送事業認定申請

         ↓

    申請書類、車両、乗務員、資器材等の審査

         ↓

    患者等搬送事業者の認定

    申請時の提出書類

    申請時に必要な書類は、

    1.患者等搬送事業認定申請(更新)書

    2.乗務員名簿

    3.患者等搬送用自動車届

    4.国土交通大臣の許可書若しくは免許状又は登録証の写し及び審査に係る患者等搬送用自動車の自動車検査証の写し

    になります。

    申請書は、城陽市消防署救急課までお持ちください。

    適任証及び認定証等の再交付について

    適任証及び認定証等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合、再交付申請書にて申請を行えば再交付することができます。



    患者等搬送事業者の申請をお考えの方、不明な点がある方は、城陽市消防署救急課までお問い合わせください。