未登記家屋の所有者変更について
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未登記家屋の所有者が変更になった場合
未登記家屋について、相続や売買などで所有者が変更になった場合は、税務課へ届け出ていただく必要があります。
「未登記家屋の所有者変更届」にご記入いただき、相続や売買したことがわかる書類(遺産分割協議書、売買契約書など)を添付の上、資産税係窓口へ来庁または郵送にてご提出ください。
なお、未登記家屋を登記された場合は連絡不要です。
未登記家屋の所有者変更届はこちら
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お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課資産税係
電話: 0774-56-4022
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

