先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例について(資産の取得時期が令和5年4月1日以降の場合)
- ID:8871
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます
概要
城陽市が認定した「先端設備等導入計画」に基づいて、中小事業者等が新たに取得した機械装置や器具備品などについて、課税標準の特例適用の届出により、固定資産税の課税標準額が軽減されます。
先端設備等導入計画の認定については商工観光課へお問い合わせください。
関連リンク:城陽市産業支援 サイト「JoInT」(別ウインドウで開く)
※先端設備等導入計画の認定要件と、先端設備等に係る固定資産税の特例措置の適用要件は異なります。下記注意点についてご確認ください。
先端設備等導入計画の認定要件と先端設備等に係る固定資産税の特例措置の適用要件の注意点について
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
1.固定資産税の特例を受けるための要件
(1) 対象者
・ 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・ 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・ 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人(いわゆる「みなし大企業」)は除きます。
1.発行済株式の総数又は出資の金額の総額の2分の1以上を同一の大規模法人が所有している法人
2.発行済株式の総数又は出資の金額の総額の3分の2以上を2以上の大規模法人が所有している法人
(2) 対象資産
下記の表の償却資産のうち以下の要件を満たすもの
償却資産の種類 | 取得価額 |
---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る) | 60万円以上 |
(3) 要件
- 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載されたものであること
- 城陽市から先端設備等導入計画の認定を受けたものであること
- 上記計画に基づき取得したものであること
- 中古資産でないこと
2 資産の取得時期、特例割合と特例の適用期間
対象資産に対して新たに固定資産税が課税される年度より、下記表のとおり適用されます。
賃上げ表明※ | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
---|---|---|---|
無 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
有 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1 |
有 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1 |
※従業員に対する賃上げ方針を先端設備等導入計画内に位置付けて従業員に表明
3 提出書類等
償却資産課税標準の特例適用資産届出書に、次の書類を添付の上、提出してください。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)、同申請の計画書(写)
- 先端設備等導入計画の認定書(写) 〔計画変更を行った場合は、変更前の認定書の写しも必要です。〕
- 先端設備に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(写)
<ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合>
- リース先の上記書類のほか、リース契約見積書(写)、公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)
<従業員に対する賃上げ方針を表明した場合>
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
提出先
〒 610-0195
城陽市役所 税務課 資産税係 宛
※専用郵便番号のため、郵便番号と宛名でも届きます。
* 償却資産申告書類について、通常は京都地方税機構へ提出いただいていますが、この特例の届出を伴う場合は城陽市役所へ提出してください。
〇 書類のダウンロードと関連リンク
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課資産税係
電話: 0774-56-4022
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!