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城陽市

あしあと

    家屋の新築・増築・取り壊し・用途変更を行った場合

    • ID:399

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    家屋を新築・増築された場合、家屋を取り壊したり、店舗から住宅などへ用途を変更された場合は、税務課へ連絡してください。

    家屋調査が必要な場合は日程調整のうえ、担当者が調査にお伺いします。ご協力をお願いします。

    なお、新築・増築・取り壊し・用途変更を登記された場合は連絡不要です。

    家屋を新築・増築された場合はその翌年度から課税の対象になります。

    家屋の取り壊しをされてもその年度分の固定資産税額には変更はありません。