家屋の新築・増築、取り壊し・用途変更を行った場合の届出等
- ID:399
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます
家を新築・増築された場合、家屋の取り壊しや店舗から住宅などへ用途を変更された場合は、税務課に届出等をお願いします。
日程などを調整させていただいき担当者が家屋の調査にお伺いしますので、ご協力をお願いします。
なお、家を新築・増築された場合はその翌年度から課税の対象になります。
家屋の取り壊しをされてもその年度分の固定資産税額には変更がありません。
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課資産税係
電話: 0774-56-4022
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!