税率と税額の算出方法
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固定資産税は、次のような方法で税額を決定します。
1 固定資産を評価して価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算出します。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行い、市長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算出します。
(1)土地・家屋の評価
土地と家屋は、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。原則として、第2年度及び第3年度は、基準年度の価格をそのまま据え置きます(直近の基準年度は令和6年度です)。
ただし、第2年度又は第3年度において、新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋や、土地の地目の変更、家屋の増築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
土地の価格の修正
基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行います。
(2)償却資産の評価
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
2 固定資産税は、次のような算出方法で税額を決定します。
税額の算出方法
税額=課税標準額×税率(1.4%)となります。
課税標準額
固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合、土地について税負担の調整措置が適用される場合には課税標準額が価格よりも低くなります。
免税点
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
種別 | 金額 |
---|---|
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課資産税係
電話: 0774-56-4022
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!