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城陽市

あしあと

    土地評価のしくみ

    • ID:413

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    固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた方法により評価します。

    (1) 地目

    地目は、宅地、田及び畑(併せて「農地」といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地があります。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

    (2) 地積

    地積は、原則として土地登記簿の地積によります。

    (3) 価格(評価額)

    価格は、適正な時価(正常な条件の下での取引価格)です。
    なお、宅地については、地価公示価格及び不動産鑑定評価から求めた価格等を活用し、これらの7割を目途として求めます。

    (4) 評価の方法

    代表的な地目である宅地の場合、評価方法には「市街地宅地評価法」及び「その他の宅地評価法」があります。
    市街地宅地評価法は市街化区域及び調整区域の一部地域に、その他の宅地評価法はそれ以外の地域に適用します。

    市街地宅地評価法のしくみ

    市街地宅地評価法の仕組み

    その他の宅地評価法のしくみ

    その他の宅地評価法の仕組み

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    城陽市役所総務部税務課資産税係

    電話: 0774-56-4022

    ファックス: 0774-56-3999

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