先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例について(資産の取得時期が令和7年4月1日以降の場合)
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概要
城陽市が認定した「先端設備等導入計画」に基づいて、中小事業者等が新たに取得した機械装置や器具備品などについて、課税標準の特例適用の届出により、固定資産税の課税標準額が軽減されます。
先端設備等導入計画の認定については商工観光課へお問い合わせください。
関連リンク:城陽市産業支援 サイト「JoInT」(別ウインドウで開く)
※先端設備等導入計画の認定要件と、先端設備等に係る固定資産税の特例措置の適用要件は異なります。下記注意点についてご確認ください。
先端設備等導入計画の認定要件と先端設備等に係る固定資産税の特例措置の適用要件の注意点について

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1.固定資産税の特例を受けるための要件
(1) 対象者
・ 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・ 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・ 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
1.同一の大規模法人(資本金もしくは出資金が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
(2) 対象資産
下記の表の償却資産のうち以下の要件を満たすもの
償却資産の種類 | 取得価額 (1台1基又は 一の取得価額) |
|---|---|
| 機械装置 | 160万円以上 |
| 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 |
| 器具備品 | 30万円以上 |
| 建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る) | 60万円以上 |
(3) 要件
- 雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明していること
- 投資利益率5%以上の投資計画に記載されたものであること
- 城陽市から先端設備等導入計画の認定を受けたものであること
- 上記計画に基づき取得したものであること
- 中古資産でないこと
2 特例割合と特例の適用期間
対象資産に対して新たに固定資産税が課税される年度より、下記表のとおり適用されます。
| 賃上げ表明※ | 特例割合 | 適用期間 |
|---|---|---|
| 1.5%以上 | 2分の1 | 3年間 |
| 3%以上 | 4分の1 | 5年間 |
※従業員に対する賃上げ方針を先端設備等導入計画内に位置付けて従業員に表明
3 提出書類等
償却資産課税標準の特例適用資産届出書に、次の書類の写しを添付の上、提出してください。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書、同申請の計画書
- 先端設備等導入計画の認定書 〔計画変更を行った場合は、変更前の認定書も必要です。〕
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(1.5%以上のもの)
<ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合>
- リース先の上記書類のほか、リース契約見積書、公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書
提出先
〒 610-0195
城陽市役所 税務課 資産税係 宛
※専用郵便番号のため、郵便番号と宛名でも届きます。
* 償却資産申告書類について、通常は京都地方税機構へ提出いただいていますが、この特例の届出を伴う場合は城陽市役所へ提出してください。
4 届出書のダウンロード
償却資産課税標準の特例適用資産届出書

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〇 関連リンク
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課資産税係
電話: 0774-56-4022
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

