令和8年度税制改正
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令和9年度の固定資産税・都市計画税から適用される主な改正点は、下記のとおりです。
免税点の見直し
固定資産税・都市計画税の免税点(家屋・償却資産)が引き上げられます。(土地の免税点30万円については変更なし)
| 改正前 | 改正後 | |
| 家屋 | 20万円 | 30万円 |
| 償却資産 | 150万円 | 180万円 |
新築住宅に係る税額の減額措置の改正
新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置について、適用面積要件が見直された上で適用期限が延長されます。
なお、令和11年4月1日以降に一定の災害ハザードエリアに建築された家屋については、原則上記特例の対象外となります。詳しくは税務課資産税係までご確認ください。
| 改正前 | 改正後 | |
| 適用面積 | 50㎡~280㎡ | 40㎡~240㎡ |
| 適用期限 | 令和8年3月31日まで | 令和13年3月31日まで |
※令和8年3月31日までに建築された家屋…50㎡~280㎡が適用
令和8年4月1日以降に建築された家屋 …40㎡~240㎡が適用
既存住宅のリフォームに係る減額措置の延長・変更
既存住宅のリフォーム(耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修)を行った場合の固定資産税の減額措置について、適用面積要件が見直された上で適用期限が延長されます。
| 改正前 | 改正後 | |
| 適用面積 | 50㎡~280㎡ | 40㎡~240㎡ |
| 適用期限 | 令和8年3月31日まで | 令和13年3月31日まで |
バリアフリー改修に係る税額の減額措置の改正
バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂等に係る固定資産税・都市計画税の減額措置について、対象範囲が拡充され、特別特定建築物全般が対象とされた上で、適用期限が令和11年3月31日まで延長されます。
| 改正前 | 改正後 | |
| 対象建築物 | 特別特定建築物※ (劇場・音楽堂に限る) |
特別特定建築物※全般(病院又は診療所、劇場、店舗、老人ホーム、飲食店等) (既存建築物バリアフリー改修事業の国の補助を受けたもの) |
| 対象基準等 | 建物の全体を建築物移動等円滑化誘導基準に適合させるバリアフリー改修 | 建物の一部分を建築物移動等円滑化基準又は建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合させるバリアフリー改修 |
| 対象工事費 | 1年度分の工事費 | 複数年度分の工事費 |
| 減額率 | 1/3 (減税額は、バリアフリー工事費の5%を上限) |
1/3 (減税額は、バリアフリー工事費の5%を上限) |
※特別特定建築物…不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物で、移動等円滑化が特に必要な施設
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課資産税係
電話: 0774-56-4022
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

