縦覧制度とは
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固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行い、市長がその価格等を決定することになっています。このようにして決定した価格等は固定資産課税台帳に登録されます。この登録された価格について、固定資産税(土地・家屋)の納税者が、他の土地・家屋の評価額と比較して、自己の資産に係る評価額が適正であるかどうかを確認する制度で、土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。)及び家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、価格が記載されています。)で確認できるようになっています。
縦覧期間は毎年4月1日から、4月末日までです。
縦覧できる人
市内に土地又は家屋を所有している納税者本人(納税者と同居の親族を含む。)、その納税者から委任を受けた人及び納税管理人
縦覧期間(令和6年度)
4月1日(月)から4月30日(火)まで
(ただし、土曜日、日曜日、祝日を除きます。)
縦覧時間
午前8時30分から午後5時
縦覧場所
税務課資産税係
必要な物
納税者
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど本人であることを証明できるもの。
* 法人の代表者が申請される場合は、申請書へ代表者印の押印が必要です。
委任を受けた人
委任状及び委任を受けた人のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課資産税係
電話: 0774-56-4022
ファックス: 0774-56-3999
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