住宅用地に対する課税標準の特例
- ID:402
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積に応じて、小規模住宅用地と一般住宅用地に区分して特例措置を適用します。

1 住宅用地の範囲と面積
住宅用地とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当する土地をいいます。
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地…その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
- 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地…その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
種別 | 家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|---|
イ | 専用住宅 | 全部 | 1 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 2分の1以上 | 0.5 1.0 |
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 2分の1以上4分の3未満 4分の3以上 | 0.5 0.75 1.0 |

2 住宅用地の特例措置

小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅一戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。この小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とします。

一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とします。
例えば、一戸の住宅の敷地が300平方メートルであれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。

賦課期日において「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく除去等の勧告を受けた「特定空家等」の敷地の用に供する土地については、住宅用地の特例の対象から除外されます。
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課資産税係
電話: 0774-56-4022
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!