償却資産
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(1)償却資産の申告
個人や法人で事業を行っている方(工場や商店などを経営されている方、駐車場や住宅・店舗などを貸し付けている方など)で1月1日現在に償却資産を所有している方は、地方税法第383条の規定により毎年1月末までに、固定資産税(償却資産)の申告をしなければなりません。
(2)償却資産申告書等の提出先
令和3年度の申告分から、償却資産に係る課税事務の一部を京都地方税機構で共同化していますので、申告書等は京都地方税機構へ提出(郵送可)してください。
償却資産に係る詳しいことや申告用紙等のダウンロードについては、京都地方税機構ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課資産税係
電話: 0774-56-4022
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!