家屋評価のしくみ
- ID:410
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます
固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。
再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費のことです。
家屋の新築・増築等の際には、その家屋に使用されている資材、設備及び数量などを確認し、再建築価格を求めます。
新築家屋の評価
評価額は、再建築価格を基に、建築後の経過年数による減価等を考慮して算出します。
家屋の評価額=再建築価格×※経年減点補正率
※経年減点補正率‥家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
在来分家屋(新築家屋以外の家屋)の評価
在来家屋の評価額は、上記と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。
再建築価格=前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合
家屋の評価額=再建築価格×経年減点補正率
ただし、在来分家屋の評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の価格に据え置きます(増築又は損壊等がある家屋は、それを考慮して再評価します)。
家屋の新築・増築、取り壊し・用途変更をした場合
家屋を新築・増築された場合、家屋を取り壊したり、店舗から住宅などへ用途を変更された場合は、税務課へ連絡してください。
日程などを調整させていただいたうえ、担当者が家屋の調査にお伺いします。ご協力をお願いします。
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課資産税係
電話: 0774-56-4022
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!