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城陽市

あしあと

    消毒用アルコールの取扱いにご注意!

    • ID:5120

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    消毒用アルコールの取扱いにご注意!

     新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
     消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気が必要であるなど、火災予防に留意する必要があります。
     
    注意点
    1消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。

    2室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替えなどに伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所などで行い、また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。

    3消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避け、また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えないこと。

    4消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ、または飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。


    危険物の貯蔵・取扱量について
     消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコールについては、貯蔵・取扱いの量に応じ、消防法や火災予防条例の規定が適用される場合があり、特に製造企業による増産や各種事業所における保管・使用が増加することに伴い、法令上の手続きや一定の安全対策が必要になることが考えられますのでご注意してください。