たき火等の火災にご注意を!
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・たき火等の火災にご注意を!
過去5年間(平成27年から令和元年)に発生した、たき火が原因の火災は13件で、年平均2件以上発生しています。
「焼却行為について」
焼却行為は法令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で原則禁止されています。
なお、例外的に認められる屋外焼却行為(農業などを営むためにやむをえない焼却など)であっても、近隣住民に迷惑がかかるなど生活環境への影響が認められる場合は、指導の対象となります。
※焼却行為に関するお問い合わせはこちら
城陽市市民環境部 環境課環境係 0774-56-4061
「たき火等の火災にご注意を」
空気が乾燥した時期にたき火等を行う際、強風にあおられて周囲の可燃物に延焼し、火災につながることがありますので、次の点にご注意ください。
1 風の強い日や空気が乾燥している日は、たき火等を行わない。
2 たき火等を実施する際は、必ず監視を行う。
3 広範囲に実施しない。※消火可能な範囲で実施する。
4 消火準備を行い、確実に消火する。※内部まで消火されていることを確認する。
なお、火災とまぎらわしい煙、又は火炎を発するおそれのある行為については、事前に消防署へ届出が必要です。
※気象状況により危険と判断される場合や、広範囲に炎や煙が広がる場合など、火災予防上必要と判断したときは、焼却の禁止、制限、消火等を要請することがありますので、ご協力をお願いします。
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書
お問い合わせ
城陽市役所消防本部・消防署予防課
電話: 0774-54-0115
電話番号のかけ間違いにご注意ください!