ガソリンなどの容器詰め替えおよび運搬について
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ガソリンスタンドでは、原則としてガソリンを容器に詰め替える行為を前提としていませんが、ガソリン用としての性能試験確認を受けた消防法令に適合している容器を使用することで、一日の取扱量が指定数量未満に限り、従業員が容器に詰め替えることができます。容器の基準については次の基準早見表を参考にしてください。
なお、セルフ式スタンドでは利用客自ら容器等にガソリンを詰め替えることは認められていませんのでご注意ください。
品名 | 金属製容器 | プラスチック製容器 | 備考 |
---|---|---|---|
ガソリン | 可 最大容積60リットル(※) | 一部不可(備考欄参照) 最大容積10リットル (10リットル以下のプラスチック容器で危険物保安技術協会がガソリン用としての性能試験確認を行ったものは現在ありませんので、金属製容器で購入ください。) | 灯油用ポリエチレン容器は、ガソリン用の容器として使用できませんのでご注意ください |
軽油 | 可 最大容積60リットル | 可 最大容積30リットル | |
灯油 | 可 最大容積60リットル | 可 最大容積30リットル | 灯油用ポリエチレン容器は耐用年数が永久的ではありません。劣化・変形等がありましたら使用しないでください |
(※)ガソリンを乗用車等で運搬する場合は、最大容量が22リットル以下の性能試験に適合した金属製容器を使用してください。

ガソリンを詰め替え、運搬する容器について
危険物保安技術協会の性能試験確認を受けた金属製容器を推奨します。この容器には「試験確認済証KHK危険物保安技術協会」の表示があります。

運搬時の注意事項
- 容器の収納口を確実に密栓してください。
(エレファントノズルをつけたまま積載しないでください) - 容器の収納口を上方に向けて落下・転倒・破損しないように積載してください
- 容器の外部に危険物の品名・数量・注意事項を表示してください

ガソリンの容器詰め替え及び運搬に関するQ&A

Q1.セルフ式スタンドにおいて、利用客が自らガソリンを容器に詰め替えることができますか?
A.できません。セルフ式スタンドにおいて、利用客が自らできることは、車両に直接給油することおよび灯油などを容器に詰め替えることと消防法で規定されています。

Q2.セルフ式スタンドでガソリンを容器に詰め替えるにはどうしたらよいのですか?
A.セルフ式スタンドでは、利用客が自らガソリンを容器に詰め替えることはできません。従来からの営業形態であるガソリンスタンドでは、従業員による詰め替えは可能です。

Q3.灯油用の18リットルのプラスチック容器にガソリンを詰め替えることはできますか?
A.できません。ガソリンの詰め替えは、プラスッチク容器の場合、最大容積10リットルまでです。ただし10リットル以下のプラスチック容器であっても、ガソリン用としての性能試験確認を受けていない容器は、ガソリンの詰め替え容器として使用できません。なお、10リットル以下のプラスチック容器で危険物保安技術協会がガソリン用としての性能試験確認を行ったものは現在のところ存在しません。

Q4.飲料用のペットボトル、18リットル金属製容器(いわゆる「一斗缶」)および4リットル缶にガソリンを詰め替え、運搬できますか?
A.できません。ガソリン用としての性能試験確認を受けていないため、ガソリンを詰め替え、運搬することはできません。

Q5.ガソリンを灯油用のプラスチック容器で詰め替え運搬した場合、罰則はありますか?
A.詰め替えた者は、消防法第10条第3項違反に、運搬した者は、消防法第16条違反に該当します。いずれに対しても3月以下の懲役又は30万円以下の罰金が消防法で規定されています。
お問い合わせ
城陽市役所消防本部・消防署予防課
電話: 0774-54-0115
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