日常生活・社会活動の充実のために
[2022年4月15日]
ID:1892
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身体障がい者が、自動車運転免許証を取得した場合、教習費の3分の2を助成します(限度額10万円)。障がい種別と障がい等級によって補助の制限がありますので、お問い合わせください。
問い合わせ 福祉課 障がい福祉係(電話 0774-56-4033)
重度肢体障がい者が、就労等のために自動車運転免許証に付された免許の条件に基づく改造をする場合、その自動車の改造に必要な経費を助成します(限度額10万円、必要な装置が既に施された福祉車両を購入する場合を含む)。障がいの部位と障がい等級によって補助の制限がありますので、お問い合わせください。
なお、本人運転のための改造に限ります。
問い合わせ 福祉課 障がい福祉係(電話 0774-56-4033)
外出困難な心身障がい者に対し、タクシー料金の一部を助成します。1カ月あたり1,000円の支給基準で申請月より交付します。障がいの種類と障がい状況の要件がありますので、お問い合わせください。
問い合わせ 福祉課 障がい福祉係(電話 0774-56-4033)
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者で、次のいずれかの障害を有するもの
ア 視覚の障害程度が1級又は2級の者
イ 下肢又は体幹の障害程度が1級、2級又は3級の者
ウ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害程度が1級の者
エ 上肢、下肢又は体幹の障害が重複し、障害程度が1級又は2級の者
(2) 療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 城陽市心身障害児通園施設ふたば園に通園する者公共交通機関を利用する障がい者(身体、知的、精神障がい者)が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業所や地域活動支援センターに通所するために要した交通費の一部を助成します。
問い合わせ 福祉課 障がい福祉係(電話 0774-56-4033)
身体障がい者等の利用する自動車に対しては、一定の要件を満たしている場合、駐車禁止等除外指定車標章が交付され、公安委員会が行う駐車禁止等規制の対象車両から除外されます。障がいの種類と障がい状況によって対象者が制限されています。
問い合わせ 城陽警察署(電話 0774-53-0110)
聴覚障がい者および音声、または言語機能障がい者の社会生活における意思の疎通を援助するため、城陽市に登録している手話通訳者・要約筆記者を派遣します。
問い合わせ 福祉課 障がい福祉係(電話 0774-56-4033)
城陽市広報の点字版・CD版を製作・発行します。
問い合わせ 福祉課 障がい福祉係(電話 0774-56-4033)
重度身体障害者やひとり暮らし高齢者などに対し、電話による安否の確認や緊急連絡などの手段を確保するために設置します。
問い合わせ 福祉課 障がい福祉係(電話 0774-56-4033)
電話架設費、加入料および基本使用料以外の費用の負担が必要です。
次の事業がありますので、利用希望の場合はお問い合わせください。
問い合わせ 福祉課 障がい福祉係(電話 0774-56-4033)
受講等ご希望の場合はお問い合わせください。
問い合わせ 福祉課 障がい福祉係(電話 0774-56-4033)