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城陽市

あしあと

    指定給水装置工事事業者について

    • ID:2006

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    指定業者以外が水道(給水装置)工事をすることはできません

    水道法及び市水道事業給水条例第11条により、新築工事・住宅等の建て替え・改築工事(台所・風呂・洗面所・水洗トイレ等)等における水道(給水装置)工事指定給水装置工事事業者が行うこととなっています(単独水栓の取替・補修並びに止水コマ、パッキンの取替等の軽微な変更を除く)。

    指定給水装置工事事業者の一覧表は、次のとおりです。

    尚、指定給水装置工事事業者に関する各種手続を希望される方は、指定申請・変更等届出についてのページをご確認ください。

    指定給水装置工事事業者一覧表

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    指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

    城陽市上下水道部では、令和元年(2019年)10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的として、本市の指定給水装置工事事業者制度に5年ごとの更新制を導入しました。
    指定の有効期間が従来の無期限から5年間に変更されたことから、指定給水装置工事事業者のみなさんにおかれましては、有効期間内での指定更新申請が必要となります。
    これからも給水装置工事を依頼される市民の皆さまに安心していただけるよう、指定給水装置工事事業者制度の適正な運用を実施してまいります。

    更新制導入のお知らせ(ご案内チラシ)

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    指定給水装置工事事業者の指定有効期間

    従前の制度で新規指定を受けた事業者については、新規指定を受けた日により、初回更新までの指定有効期間が異なります。
    なお、期間内に指定の更新を受けなかった事業者は、指定の効力を失います

    城陽市指定給水装置工事事業者の新規指定有効期間

    城陽市からの新規指定を受けた日

    指定番号初回更新までの指定有効期間
    平成11年(1999年)3月31日以前48番以前

    令和2年(2020年)9月29日まで

    【指定有効期間は満了しました】

    平成11年(1999年)4月1日から

    平成15年(2003年)3月31日まで

    49番から

    164番まで

    令和3年(2021年)9月29日まで

    【指定有効期間は満了しました】

    平成15年(2003年)4月1日から

    平成19年(2007年)3月31日まで

    165番から

    201番まで

    令和4年(2022年)9月29日まで

    【指定有効期間は満了しました】

    平成19年(2007年)4月1日から

    平成25年(2013年)3月31日まで

    202番から

    253番まで

    令和5年(2023年)9月29日まで
    【指定有効期間は満了しました】

    平成25年(2013年)4月1日から

    令和元年(2019年)9月30日まで

    254番から

    290番まで

    令和6年(2024年)9月29日まで
    【指定の有効期間は満了しました】
    令和元年(2019年)10月1日以降291番以降

    新規指定を受けた日から5年間

    城陽市指定給水装置工事事業者の指定更新有効期間
    城陽市からの指定更新を受けた日指定更新の有効期間
    令和元年(2019年)10月1日以降従前の指定有効期間満了日の翌日から5年間
    • 各事業者の指定番号につきましては、指定給水装置工事事業者一覧表でご確認いただけます。
    • 令和元年(2019年)10月1日以降、本市が交付している指定給水装置工事事業者証には指定番号及び指定の有効期間を記載しております。

    指定更新の申請に必要となる要件・提出書類について

    • 指定給水装置工事事業者の指定(指定更新を含む)に関する申請書類・届出様式・受付期間等を、指定申請・変更等届出についてのページに掲載していますので、ご確認ください。
    • 初回の更新手続に関するお知らせを、事前に城陽市上下水道部から各事業者へ郵送で通知します。当該通知については、各指定の有効期間満了日の約4か月前の発送を予定しています。
    • 郵送での通知時に、更新要件(新規申請と同じ)や更新申請に必要な書類等もお知らせします。
    • 指定の更新時に、手数料10,000円が必要となります(城陽市水道事業給水条例第36条)。
    • 指定事項(給水装置工事主任技術者を含む)に変更等がある場合は、事前に指定事項変更等の届出をお願いします。届出をしていなかった場合は、指定の更新を受けることができません
    • 郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしませんのでご注意ください。

    更新申請時の確認項目(給水装置工事の指定制度等の適正な運用について)

    指定更新の申請時に、下記4項目もあわせて確認いたします。ご協力ください。

    1. 指定給水装置工事事業者研修会の受講状況
    2. 業務内容(営業時間・漏水修繕・対応工事等について)
    3. 給水装置工事主任技術者の研修受講状況
    4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況