指定給水装置工事事業者の指定申請・変更等届出について
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指定の申請について
新規に指定を申請される場合
- ファックスやインターネットを用いた申請はできません。
- 申請内容により、必要となる添付書類が異なります。
- 下記「新規指定申請のご案内」で必要書類をご確認いただき、所定事項をご記入のうえ上下水道部窓口(上下水道課給水係)までお持ちください。
- 新規指定申請手続完了時に、指定給水装置工事事業者証を交付します。
- 指定給水装置工事事業者証の交付時に、指定手数料(城陽市水道事業給水条例第36条)15,000円が必要となります。
- 新規指定申請の書類提出は随時受け付けておりますが、提出内容や混雑状況等により申請書類提出から新規指定まで期間を要する場合があります。お早めにご準備ください。
新規指定申請のご案内
- 新規指定申請に係る申請書類一覧表 (ファイル名:sinnkisinnseiitirann.pdf サイズ:92.29KB)
申請書類「1」から「5」までの各様式については、下記「新規指定申請書類一式」「指定(新規)時確認書」各PDFファイルをご確認ください。
新規指定申請書類一式
- 【様式第一】指定給水装置工事事業者指定申請書・【別表】機械器具調書 (ファイル名:shinsei.pdf サイズ:193.30KB)
A4用紙両面印刷で提出してください。
- 【様式第二】誓約書 (ファイル名:seiyakusho.pdf サイズ:128.54KB)
A4用紙片面印刷で提出してください。
- 【様式第三】給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 (ファイル名:shuningijutusha3.pdf サイズ:125.80KB)
A4用紙片面印刷で提出してください。 給水装置工事主任技術者選任の場合(新規指定時を含む)は「主任技術者免状」の原本を窓口で呈示の上、「主任技術者免状の写し」及び「主任技術者の雇用のわかる書類の写し」も同時提出してください。
指定(新規)時確認書
- 指定給水装置工事事業者指定時確認書【1枚目】 (ファイル名:shiteikakunin-1.pdf サイズ:382.63KB)
A4用紙両面印刷で提出してください。 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式1)と合わせて提出してください。 尚、【1枚目】に必要事項を全て記入することができない場合は、【2枚目以降】も合わせて提出してください。
- 指定給水装置工事事業者指定時確認書【2枚目以降】 (ファイル名:shiteikakunin-2.pdf サイズ:321.12KB)
【1枚目】に必要事項を全て記入することができない場合は、この様式も合わせて提出してください。 A4用紙両面印刷で提出してください。
- 指定給水装置工事事業者指定時確認書【記入例】 (ファイル名:shiteikakunin-sample.pdf サイズ:622.32KB)
「指定更新の申請時」を想定した記入例です。新規指定申請時は一部記入方法が異なりますので、参考資料としてご活用ください。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
指定の更新を申請される場合
指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的として、令和元年(2019年)10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行され、本市の指定給水装置工事事業者制度に5年ごとの更新制が導入されました。
指定の有効期間が従来の無期限から5年間に変更されたことから、指定給水装置工事事業者のみなさんにおかれましては、有効期間内での指定更新申請が必要となります。
更新制導入のお知らせ(ご案内チラシ)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
- 指定給水装置工事事業者の指定有効期間については、指定給水装置工事事業者についてのページでご確認いただけます。
- 指定の有効期間内に指定の更新を受けなかった事業者は、指定の効力を失います。
- 指定の効力を失った後に、指定の更新を申請することはできません(「新規に指定を申請される場合」をご確認いただき、新規に指定を申請してください)。
指定更新の申請受付期間について
- 指定給水装置工事事業者の指定有効期間とは別に、指定更新の申請受付期間を設定しております。
- 指定更新の申請受付期間は、次のとおりです。期間内の申請手続にご協力ください。
指定番号 | 城陽市からの指定を受けた日 | 指定更新の申請受付期間 |
---|---|---|
202番から 253番まで | 平成19年(2007年)4月1日から 平成25年(2013年)3月31日までの間 | 令和5年度(2023年度)前期に申請受付します (詳しくは決まり次第このページでお知らせします) (「指定更新の申請方法について」をご確認ください) |
- 上記以外の指定給水装置工事事業者については、令和6年以降に指定更新申請を受付します。
指定番号 | 城陽市からの指定を受けた日 | 指定更新の申請受付期間 |
---|---|---|
254番から 290番まで | 平成25年(2013年)4月1日から 令和元年(2019年)9月30日までの間 | 令和6年度(2024年度)前期に申請受付します (詳しくは決まり次第このページでお知らせします) |
291番から 300番まで | 令和元年(2019年)10月1日から 令和2年(2020年)9月29日までの間 | 指定から4年を経過した年に申請受付します (詳しくは決まり次第このページでお知らせします) |
48番以前 | 令和2年(2020年)9月30日 | 指定から4年を経過した年に申請受付します (詳しくは決まり次第このページでお知らせします) |
301番 | 令和2年(2020年)10月1日から 令和3年(2021年)9月29日までの間 | 指定から4年を経過した年に申請受付します (詳しくは決まり次第このページでお知らせします) |
49番から 164番まで、 302番、 303番 | 令和3年(2021年)9月30日 | 指定から4年を経過した年に申請受付します (詳しくは決まり次第このページでお知らせします) |
304番から 307番まで | 令和3年(2021年)10月1日から 令和4年(2022年)9月29日までの間 | 指定から4年を経過した年に申請受付します (詳しくは決まり次第このページでお知らせします) |
165番から 201番まで、 308番 | 令和4年(2022年)9月30日 | 指定から4年を経過した年に申請受付します (詳しくは決まり次第このページでお知らせします) |
309番以降 | 令和4年(2022年)10月1日以降 | 指定から4年を経過した年に申請受付します (詳しくは決まり次第このページでお知らせします) |
- 各事業者の指定番号につきましては、指定給水装置工事事業者一覧表でご確認いただけます。
指定更新の申請方法について
- 指定事項(給水装置工事主任技術者を含む)に変更等がある場合は、先に指定事項変更等の届出をお願いします。指定事項変更等の届出をしていなかった場合は、指定の更新を受けることができません。
- ファックスやインターネットを用いた申請はできません。
- 申請内容により、必要となる添付書類が異なります。
- 下記「指定更新申請のご案内」で必要書類をご確認いただき、所定事項をご記入のうえ上下水道部窓口(上下水道課給水係)までお持ちください。
- 指定更新の申請受付期間内に手続きいただきますよう、ご協力をお願いします。
- 指定更新手続完了時に、新しい指定給水装置工事事業者証を交付します。
- 新しい指定給水装置工事事業者証の交付時に、指定更新手数料(城陽市水道事業給水条例第36条)10,000円が必要となります。
指定更新申請のご案内
- 指定更新申請に係る申請書類一覧表 (ファイル名:kousinsinnseiitirann.pdf サイズ:94.50KB)
申請書類「1」から「4」までの各様式については、下記「新規指定申請書類一式」「指定(更新)時確認書」各PDFファイルをご確認ください。
指定更新申請書類一式
- 【様式第一】指定給水装置工事事業者指定申請書・【別表】機械器具調書 (ファイル名:shinsei.pdf サイズ:123.26KB) (ファイル名:shinsei.pdf サイズ:193.30KB)
A4用紙両面印刷で提出してください。
- 【様式第二】誓約書 (ファイル名:seiyakusho.pdf サイズ:128.54KB)
A4用紙片面印刷で提出してください。
指定(更新)時確認書
- 指定給水装置工事事業者指定時確認書【1枚目】 (ファイル名:shiteikakunin-1.pdf サイズ:382.63KB)
A4用紙両面印刷で提出してください。 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式1)と合わせて提出してください。 尚、【1枚目】に必要事項を全て記入することができない場合は、【2枚目以降】も合わせて提出してください。
- 指定給水装置工事事業者指定時確認書【2枚目以降】 (ファイル名:shiteikakunin-2.pdf サイズ:321.12KB)
【1枚目】に必要事項を全て記入することができない場合は、この様式も合わせて提出してください。 A4用紙両面印刷で提出してください。
- 指定給水装置工事事業者指定時確認書【記入例】 (ファイル名:shiteikakunin-sample.pdf サイズ:622.32KB)
「指定更新の申請時」を想定した記入例です。参考資料としてご活用ください。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
- 初回の指定更新申請手続方法につきましては、各事業者へ郵送での通知も行っております。
- 郵便の不着や未更新の方への郵送再通知はいたしませんのでご注意ください。
指定申請時の確認項目(給水装置工事の指定制度等の適正な運用について)
指定給水装置工事事業者の指定申請時に、下記4項目もあわせて確認いたします。ご協力ください。
- 指定給水装置工事事業者研修会の受講状況
- 業務内容(営業時間・漏水修繕・対応工事等について)
- 給水装置工事主任技術者の研修受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
指定事項変更等の届出について
変更等届出書類のご案内
- 指定事項変更に伴う提出書類一覧表 (ファイル名:henkouitirann.pdfサイズ:60.44KB)
届出書類「1」から「5」までの各様式については、下記「指定事項変更届出書類一式」「指定(変更)時確認書」各PDFファイルをご確認ください。
指定事項変更届出書類一式
- 【様式第十】指定事項変更届出書 (ファイル名:henkoutodoke.pdf サイズ:122.93KB)
A4用紙片面印刷で印刷で提出してください。城陽市指定給水装置工事事業者証の記載事項に変更を伴う場合は、城陽市指定給水装置工事事業者証の提出もお願いいたします。
- 【様式第二】誓約書 (ファイル名:seiyakusho.pdf サイズ:128.54KB)
代表者または役員に関する届出を行う場合、本様式の提出が必要です。 A4用紙片面印刷で提出してください。
- 【様式第三】給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 (ファイル名:shuningijutusha3.pdf サイズ:125.80KB)
A4用紙片面印刷で提出してください。 給水装置工事主任技術者選任の場合は「主任技術者免状」の原本を窓口で呈示の上、「主任技術者免状の写し」及び「主任技術者の雇用のわかる書類の写し」も同時提出してください。
- 【様式第十一】指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 (ファイル名:haikyuusi-saikai11.pdf サイズ:129.92KB)
A4用紙片面印刷で提出してください。 廃止・休止の場合は、届出時に城陽市指定給水装置工事事業者証を返納・提出してください。
指定(変更)時確認書
- 指定給水装置工事事業者指定時確認書【1枚目】 (ファイル名:shiteikakunin-1.pdf サイズ:382.63KB)
A4用紙両面印刷で提出してください。 尚、【1枚目】に必要事項を全て記入することができない場合は、【2枚目以降】も合わせて提出してください。
- 指定給水装置工事事業者指定時確認書【2枚目以降】 (ファイル名:shiteikakunin-2.pdf サイズ:321.12KB)
【1枚目】に必要事項を全て記入することができない場合は、この様式も合わせて提出してください。 A4用紙両面印刷で提出してください。
- 指定給水装置工事事業者指定時確認書【記入例】 (ファイル名:shiteikakunin-sample.pdf サイズ:622.32KB)
「指定更新の申請時」を想定した記入例です。指定事項変更時は一部記入方法が異なりますので、参考資料としてご活用ください。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
変更等の届出提出期限について
指定事項(給水装置工事主任技術者を含む)変更等の届出は、変更年月日から30日以内(事業の再開は10日以内)に提出する必要があります(城陽市指定給水装置工事事業者規程第6条)。
変更等があるにもかかわらず届出をしていなかった場合は、指定の更新を受けることができません。また、変更等の届出をしない場合、指定を取り消す場合があります(城陽市指定給水装置工事事業者規程第7条)。届出漏れの無いよう、ご注意ください。
お問い合わせ
城陽市役所上下水道部上下水道課
電話: 0774-52-2442、0774-52-2057
ファックス: 0774-55-0771
電話番号のかけ間違いにご注意ください!