上水道でお困りの場合は
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お困りの内容 | 連絡先 |
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水道の使用をはじめたい・やめたい (開栓・閉栓に関する手続き) 名義を変更したい | 「水道の開閉栓・名義変更について」をご確認ください。 |
水道料金を支払いたい | 「水道料金・下水道使用料のお支払いについて」をご確認ください。 |
水道が故障・水漏れしている (凍結による故障・水漏れも含む) | 「故障・水漏れの修理対応について」をご確認ください。 |
気温が低く、水が出ない・水の出が悪い・凍結が心配 | 「凍結・故障・水漏れに役立つ情報」をご確認ください。 |
水漏れ・凍結の箇所が無いのに、一部の蛇口で水が出ない・水の出が悪い | 器具・機器(蛇口、給湯器等)の故障・水漏れによる場合は、器具・機器の製造元または取付業者にご相談ください。 |
水漏れ・凍結の箇所が無いのに、すべての蛇口で水が出ない・水の出が悪い | 城陽市上下水道部(上下水道課)にご相談ください(電話 0774-52-2442)。 なお、受水槽・ポンプが設置されている物件(3階建て以上の建物等)で、受水槽・ポンプに故障・水漏れがある場合は、受水槽・ポンプの製造元または取付業者にご相談ください。 |
水質に関するお問い合わせ | 城陽市上下水道部(上下水道課)にご相談ください(電話 0774-52-2442)。 |
水道工事について検討している (給水装置の新設、改造、増設、撤去や、メーター位置の変更) | |
その他、水道工事に関するお問い合わせ | 工事業者がわかる場合は、工事業者にご相談ください。 これ以外の場合は、城陽市上下水道部(上下水道課)にご相談ください(電話 0774-52-2442)。 なお、工事内容を確認できるもの(お知らせチラシ、工事予告看板の表記等)がある場合は、ご準備いただいたうえでお電話ください。 |
- 賃貸物件の場合は、事前に物件所有者にもご相談ください。
- 城陽市上下水道部へお電話いただく場合で、検針票に記載の使用者番号がわかるときは、使用者番号もお知らせください。
- 城陽市上下水道部の窓口に来庁される場合は、「所在地及び窓口取扱時間」をご確認ください。
故障・水漏れの修理対応について
•「本市貸与の水道メーター」より宅内側の故障・水漏れについては、水道ご使用者様でご対応をお願いします。
•「本市貸与の水道メーター」より道路側の故障・水漏れについては、城陽市上下水道部(上下水道課)で対応します。
※賃貸物件の場合は、事前に物件所有者にもご相談ください。
故障・水漏れの発生箇所 | 連絡先 |
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宅内末端にある器具・機器 (蛇口、給湯器等) | 器具・機器の製造元または取付業者にご相談ください。 |
本市貸与の水道メーターより宅内側 (宅内配管、メーターボックスを含む) | 城陽市指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください(有料) |
本市貸与の水道メーターより道路側・道路上 (本市貸与の水道メーター、本市貸与の水道メーター直近の止水栓、道路上の水道施設を含む) |
- 「水道メーターの設置場所が分からない」「水漏れの箇所が分からない」「水道メーターよりも宅内側の水を止めたい」場合は、「凍結・故障・水漏れに役立つ情報」をご確認ください。
「本市貸与の水道メーターより宅内側」の場合
城陽市指定給水装置工事事業者以外が水道(給水装置)工事をすることはできません。
城陽市指定給水装置工事事業者に修理(有料)を依頼してください。
また、城陽市公認上下水道協同組合加盟の指定給水装置工事事業者も、当番制で修理対応(有料)を行っています。城陽市公認上下水道協同組合(電話番号 0774-52-1996 日曜・祝日を除く午前8時30分から午後5時まで)にお問い合わせください。
修理を依頼される場合
事前に内容や費用などを十分確認してください。
- 水道のご使用者と指定給水装置工事事業者の間での契約行為となるため、城陽市上下水道部では、その内容は把握できません。
- 漏水場所の調査のみでも費用が発生します。
- 賃貸物件の場合は、事前に物件所有者にもご相談ください。
- メーターボックス自体の故障(蓋の割れ・ガタツキ等)や、故障・水漏れによらない工事についても、城陽市指定給水装置工事事業者にご相談ください。
- 蛇口や給湯器等の器具・機器が故障・水漏れしている場合は、器具・機器の製造元または取付業者にご相談ください。
「本市貸与の水道メーターより道路側」「道路上」の場合
道路の下にある水道管や、道路上にある水道施設についても、何らかの原因で故障・水漏れを生じることがあります。
- 晴れた日でも道路の路面から水がしみ出している
- 道路上の「仕切弁」「バルブ」「消火栓」「空気弁」と書かれた鉄蓋にガタツキがある
- メーターボックス内の止水栓が故障しているため、水道メーターより宅内側の水を止めることができない
など、故障・水漏れにお気づきの場合は、城陽市上下水道部(上下水道課給水係)にお知らせください(電話 0774-52-2442)。この際、検針票に記載の使用者番号がわかる場合は、使用者番号もお知らせください。修理対応・修理費用については、次のとおり取り扱います。
修理が必要となった原因 | 修理対応 | 修理費用の取り扱い |
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経年劣化等により、故障した場合 | 城陽市上下水道部が対応します | 城陽市上下水道部が負担します |
工事・作業等により、破損させてしまった場合 | 城陽市上下水道部が対応します | 破損させてしまった方のご負担となります |
- このページの内容は「故障・破損に伴う修理」に関するものです。「故障・破損によらない水道工事」の場合は、水道工事を依頼された方の負担となります。
凍結・故障・水漏れに役立つ情報
水道の凍結にご注意ください
- 屋外のバケツに張った水や、屋外の水たまりが凍る
- 気象庁から「霜」「低温」「着雪」に関する注意報が発表される
- 予想最低気温が3度以下となる
このような本格的に寒い時期には、蛇口・配管・ホースの中が凍結しやすくなります。凍結により、破損することや、水が出なくなる・水の出が悪くなることがあります。
- 水の使用頻度が少ない蛇口・配管・ホースや、屋外にある蛇口・配管・ホースについては、特にご注意ください。
- 凍結により故障・水漏れが生じている場合は、「故障・水漏れの修理対応について」をご確認ください。
- 注意報の発表状況・予想気温については、気象庁ホームページでご確認いただけます。
水道の凍結を防ぎたい場合
寒くなる前に、保温材を巻いてください。
•ホームセンター等で「保温チューブ」が市販されています。
•保温チューブが手に入らない場合は「古い布とビニールテープ」で代用することができます。
•散水用ホースなど、水を抜くことができるものについては、水を抜いてください。
水道の凍結で、水が出なくなった・水の出が悪くなった場合
- 凍ったところにタオルをかぶせて、タオルの上からぬるま湯をゆっくりかけてください。
- お急ぎでない場合は、凍った水が溶けて、水が出るようになるまでお待ちください。
- 凍結のため、蛇口が普段よりも固くなっている場合は、蛇口を無理に開け閉めしないでください(破損の原因になります)。
- 蛇口や配管には、熱湯をかけないでください(破損の原因になります)。
- こまめに水道メーターを確認してください(凍結後の破損による水漏れや、蛇口の閉め忘れにご注意ください)。
水漏れの箇所が分からない場合
水道メーターの表示部にある、銀色の歯車状の表示器(パイロット)をご確認ください。
•どこかの蛇口が開いていると、パイロットが動きます。
•全ての蛇口を閉めていてもパイロットが動く場合は、水道メーターよりも宅内側での水漏れが疑われます。
•パイロットが全く動かないにもかかわらず水漏れが見受けられる場合は、水道メーターよりも道路側・道路上での水漏れか、水道水以外の水漏れが疑われます。
- 水道メーターの位置については「水道メーター(メーターボックス)の設置場所」をご確認ください。
- 本市貸与の水道メーターには、城陽市章及び管理番号の刻印があります(水道メーター本体・蓋部分)。
- 水道メーターは、水道を使用される方の管理物です(城陽市水道事業給水条例19条)。検針等の支障とならないようにしていただくとともに、土砂等に埋もれて確認できない状況の場合は、土砂等を取り除いてください。
故障・水漏れのため、水道メーターより宅内側の水を止めたい場合
メーターボックス内の止水栓を閉めると、水道メーターより宅内側の水を止めることができます。
止水栓のレバーを、水道メーターとは反対側に90度倒してください。
※止水栓のレバーが土砂等で埋もれている場合は、土砂等を取り除いてください。
※止水栓がレバー式でない物件もあります。この場合は、止水栓上部についている蝶ネジを時計回りに回すと、水を止めることができます。
故障・水漏れの修理が終わった後、水道メーターより宅内側の水が出るようにする場合は、水道メーターの方向へ止水栓のレバーを90度倒してください。
※止水栓のレバーが土砂等で埋もれている場合は、土砂等を取り除いてください。
※止水栓がレバー式でない物件もあります。この場合は、止水栓上部についている蝶ネジを反時計回りに回すと、水を出すことができます。
- メーターボックスの位置については「水道メーター(メーターボックス)の設置場所」をご確認ください。
- 止水栓のレバーを、途中の位置(半開)にしないでください(故障の原因になります)。
- 止水栓が故障しているため、水を止められない場合は、城陽市上下水道部(上下水道課給水係)にお知らせください(電話 0774-52-2442)。
水道メーター(メーターボックス)の設置場所
通常の一戸建て住宅の場合、宅地内の屋外(道路等との境界付近)に「城陽市 量水器」と書かれた長方形の蓋があります。
蓋を開けると、水道メーターがあります。
メーターボックスは、水道を使用される方の管理物です。
検針等の支障とならないようにしていただくとともに、土砂等に埋もれて確認できない状況の場合は、土砂等を取り除いてください。
- 本市貸与の水道メーターには、城陽市章及び管理番号の刻印があります(水道メーター本体・蓋部分)。
- 水道メーターの設置場所については、城陽市給水装置工事基準により「官民境界から1m以内で、道路又は通路に近接した宅地内の屋外」と定められています。
- メーターボックスの故障(蓋の割れ・ガタツキ等)については、城陽市指定給水装置工事事業者にご相談ください。
道路上にある鉄蓋(仕切弁・消火栓等)
道路上にある鉄蓋のうち、「仕切弁」「バルブ」「消火栓」「空気弁」と書かれたものについては、城陽市上下水道部が管理しています。
ガタツキ等がありましたら城陽市上下水道部(上下水道課給水係)にお知らせください(電話 0774-52-2442)。
お問い合わせ
城陽市役所上下水道部上下水道課
電話: 0774-52-2442、0774-52-2057
ファックス: 0774-55-0771
電話番号のかけ間違いにご注意ください!