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城陽市

あしあと

    加入金及び配水管負担金、手数料等について

    • ID:2338

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    加入金・配水管負担金・手数料・予納金について

    水道(給水装置)を新設または改造される場合、加入金・配水管負担金・給水装置工事申込手数料が必要となります(城陽市水道事業給水条例第10条の2・第36条)。加入金・配水管負担金の取扱いについては、加入金及び配水管負担経費の徴収に関する取扱基準にて定めております(このページでご確認いただけます)。

    また、水道の使用開始(給水開始)時に予納金が必要となります(城陽市水道事業給水条例第33条)。

    尚、前面道路に水道管(配水管)が入っていない場所につきましては、別途配水管布設にあたっての経費等が必要となる場合もあります。

    その他、給水契約等に関する約款は、給水契約等に関する約款のページでご確認いただけます。

    ご不明な点がございましたら上下水道部窓口(上下水道課給水係)までお問い合わせください。

    加入金及び配水管負担金等一覧表【令和4年4月1日以降】

    加入金・配水管負担金の取り扱いについて

    加入金及び配水管負担金につきましては、加入金及び配水管負担経費の徴収に関する取扱基準に基づき取り扱います。

    加入金及び配水管負担経費の徴収に関する取扱基準は、下記PDFファイルでご確認いただけます。

    加入金及び配水管負担経費の徴収に関する取扱基準

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