加入金及び配水管負担金、手数料等について
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加入金・配水管負担金・手数料について
水道(給水装置)を新設または改造される場合、加入金・配水管負担金・給水装置工事申込手数料が必要となります(城陽市水道事業給水条例第10条の2・第36条)。加入金・配水管負担金の取扱いについては、加入金及び配水管負担経費の徴収に関する取扱基準にて定めております(このページでご確認いただけます)。
実際に必要となる工事費用については、城陽市指定給水装置工事事業者にお問い合わせください。
尚、前面道路に水道管(配水管)が入っていない場所につきましては、別途配水管布設にあたっての経費等が必要となる場合もあります。
その他、給水契約等に関する約款は、給水契約等に関する約款のページでご確認いただけます。
ご不明な点がございましたら上下水道部窓口(上下水道課給水係)までお問い合わせください。
加入金及び配水管負担金等一覧表【令和6年4月1日以降】
- 加入金及び配水管負担金等一覧表 (ファイル名:kanyuukin.pdf サイズ:426.25KB) (PDF形式、376.29KB)
令和6年(2024年)4月1日以降(消費税率10%)の加入金・配水管負担金・手数料をご確認いただけます。
加入金・配水管負担金の取り扱いについて
加入金及び配水管負担金につきましては、加入金及び配水管負担経費の徴収に関する取扱基準に基づき取り扱います。
加入金及び配水管負担経費の徴収に関する取扱基準は、下記PDFファイルでご確認いただけます。
加入金及び配水管負担経費の徴収に関する取扱基準
- 加入金及び配水管負担経費の徴収に関する取扱基準 (ファイル名:kanyukin-kijun.pdf サイズ:287.21KB)
加入金及び配水管負担経費の徴収に関する取扱基準です。令和元年(2019年)10月1日以降の給水装置工事申込時に適用されます。
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お問い合わせ
城陽市役所上下水道部上下水道課
電話: 0774-52-2442、0774-52-2057
ファックス: 0774-55-0771
電話番号のかけ間違いにご注意ください!