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城陽市

あしあと

    指定給水装置工事事業者の指定申請・変更等届出について

    • ID:2254

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    指定の申請について

    新規に指定を申請される場合

    • ファックスやインターネットを用いた申請はできません。
    • 申請内容により、必要となる添付書類が異なります。
    • 下記「新規指定申請のご案内」で必要書類をご確認いただき、所定事項をご記入のうえ上下水道部上下水道課の窓口までご提出ください。
    • 新規指定申請手続完了時に、指定給水装置工事事業者証を交付します。
    • 指定給水装置工事事業者証の交付時に、指定手数料(城陽市水道事業給水条例第36条)15,000円が必要となります。
    • 新規指定申請の書類提出は随時受け付けておりますが、提出内容や混雑状況等により申請書類提出から新規指定まで期間を要する場合があります。お早めにご準備ください。

    新規指定申請のご案内

    新規指定申請書類一式

    指定(新規)時確認書

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    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    指定の更新を申請される場合

    指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的として、令和元年(2019年)10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行され、本市の指定給水装置工事事業者制度に5年ごとの更新制が導入されました。
    指定の有効期間が従来の無期限から5年間に変更されたことから、指定給水装置工事事業者のみなさんにおかれましては、有効期間内での指定更新申請が必要となります。

    更新制導入のお知らせ(ご案内チラシ)

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    • 指定の有効期間内に指定の更新を受けなかった事業者は、指定の効力を失います。
    • 指定の効力を失った後に、指定の更新を申請することはできません(「新規に指定を申請される場合」をご確認いただき、新規に指定を申請してください)。

    指定更新の申請方法について

    • 指定事項(給水装置工事主任技術者を含む)に変更等がある場合は、先に指定事項変更等の届出をお願いします。指定事項変更等の届出をしていなかった場合は、指定の更新を受けることができません。
    • ファックスやインターネットを用いた申請はできません。
    • 申請内容により、必要となる添付書類が異なります。
    • 下記「指定更新申請のご案内」で必要書類をご確認いただき、所定事項をご記入のうえ上下水道部上下水道課の窓口までご提出ください。
    • 指定更新の申請受付期間内に手続きいただきますよう、ご協力をお願いします。
    • 指定更新手続完了時に、新しい指定給水装置工事事業者証を交付します。
    • 新しい指定給水装置工事事業者証の交付時に、指定更新手数料(城陽市水道事業給水条例第36条)10,000円が必要となります。

    指定更新申請のご案内

    指定更新申請書類一式

    指定(更新)時確認書

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    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
    • 指定更新申請手続方法につきましては、各事業者へ郵送での通知を行っております。
    • 郵便の不着や未更新の方への郵送再通知はいたしませんのでご注意ください。

    指定申請時の確認項目(給水装置工事の指定制度等の適正な運用について)

    指定給水装置工事事業者の指定申請時に、下記4項目もあわせて確認いたします。ご協力ください。

    1. 指定給水装置工事事業者研修会の受講状況
    2. 業務内容(営業時間・漏水修繕・対応工事等について)
    3. 給水装置工事主任技術者の研修受講状況
    4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

    指定事項変更等の届出について

    • ファックスやインターネットを用いた届出はできません。
    • 届出内容により、必要となる提出書類が異なります。
    • 下記「変更等届出書類のご案内」で必要書類をご確認いただき、所定事項をご記入のうえ上下水道部上下水道課の窓口までご提出ください。
    • 提出期限がありますので、期限内に届け出てください。

    変更等届出書類のご案内

    指定事項変更届出書類一式

    指定(変更)時確認書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    変更等の届出提出期限について

    指定事項(給水装置工事主任技術者を含む)変更等の届出は、変更年月日から30日以内(事業の再開は10日以内)に提出する必要があります(城陽市指定給水装置工事事業者規程第6条)。

    変更等があるにもかかわらず届出をしていなかった場合は、指定の更新を受けることができません。また、変更等の届出をしない場合、指定を取り消す場合があります城陽市指定給水装置工事事業者規程第7条)。届出漏れの無いよう、ご注意ください。