福祉(障がい)医療費支給制度
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重度心身障がい者(児)の健康の保持と福祉の増進を図るために、健康保険でかかった場合の自己負担金を城陽市が負担する制度です。一定の条件を満たす人には、申請により医療機関で使用できる『福祉医療費受給者証』を交付します(ただし、所得制限があります)。
制度を受けられる人は
75歳未満で健康保険に加入している、次のいずれかに該当している人
(後期高齢者医療被保険者、生活保護受給者を除く)
- 1級または2級の身体障害者手帳の交付を受けている人
- IQが35以下の人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人
- 精神障害者保健福祉手帳1級から2級へ障害等級が変更になった人(次回更新時まで)
- 身体障害者手帳3級・IQ50以下・精神障害者保健福祉手帳2級、のうち2以上に該当する人
ただし、18歳未満で次のいずれかに該当する人も対象となります。
- (ア)3級の身体障害者手帳の交付を受けている人
- (イ)療育手帳の交付をうけている人
- (ウ)精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている人
- (エ)心身障害児福祉施設、特別支援学校または特別支援学級に通学・通園している人
※3、4、5の精神障害者保健福祉手帳の要件、及び(ウ)は令和6年8月診療分から対象になります。
申請の手続きは
国保医療課で受け付けています。健康保険証と印鑑・身体障害者手帳等(転入された人は本人と扶養義務者の課税証明書(※所得額や控除額の内訳がある様式)、18歳未満の人で心身障害児福祉施設などに通学・通園している人は在学証明書など)をもって申請にきてください。『福祉医療費受給者証』を交付します。
お医者さんにかかるときは
『健康保険証』と『福祉医療費受給者証』を医療機関の窓口に提出してください。
また、『福祉医療費受給者証』は京都府以外では使用できません。他府県の医療機関にかかった場合は、医療費の払戻しの申請をしてください。なお、往診のときの車代や、薬の容器代、入院時の室料差額など、保険のきかない費用については、この制度の対象にはなりませんのでご注意ください。
住所・氏名・健康保険証等に変更があった場合
福祉医療費受給者証、健康保険証を持って、14日以内に、その旨を届け出てください。
有効期間が終わったとき、転出等で資格がなくなったときは
「福祉医療費受給者証」を使用することは出来ません。すみやかに返還してください。
医療費の払い戻し
他府県で医療を受けた時やお医者さんの指示で、コルセットなどの装具をつけた時は、医療費の払い戻しを受けることができます(受診月の翌月以降に受付)。手続きの際、次のものが必要です。
- 福祉医療費受給者証、健康保険証
- 領収書の原本(受診月単位)
- コルセットなどの装具の場合は、医師の意見書、 装着証明書
- 加入している健康保険が発行した支給決定通知書(高額療養費等、健康保険の給付を受けられる場合)
- 健康保険、福祉医療以外の公的医療制度を受給している場合は、その受給者証
- 振込先口座のわかるもの
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部国保医療課医療係
電話: 0774-56-4039
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!