府営住宅の優先入居、住宅改修費助成の制度
[2017年5月17日]
ID:1897
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府営住宅では、特に住宅にお困りになっている障がい者世帯などを対象に優先入居制度が実施されています。
1級から4級の身体障がい者、中・重度の知的障がい者、1級から3級の精神障がい者及び戦傷病者手帳(恩給法にいう第1款症以上)を有する者が属する世帯
南部地域(京都・乙訓地域 山城地域 南丹地域)で年3回(2月・6月・10月)、実施されています。
問い合わせ 京都府住宅供給公社(電話 075-431-4157)
京都府 障害者支援課(電話075-414-4603)
本市に居住する65歳未満の人で、身体障害者手帳または療育手帳の交付を受け、一定の介助を要する人。ただし、介護保険法に規定するサービスを適用することができる人は対象になりません。
限度額は30万円(世帯員の前年の合計所得金額が1,000万円以下が対象)
問い合わせ 福祉課 障がい福祉係(電話 0774-56-4033)