手帳の交付
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手帳を持つことによって、様々な援助を受けたり、税の減免、公共交通機関の運賃割引等の制度を利用することができます。
なお、手帳は他人に譲渡したり、貸与することはできません。
また、手帳を紛失した場合は、まず警察に届けてください。
(1)身体障害者手帳
身体に障がいのある人に、「身体障害者手帳」を交付します。障がいの程度によって、1級から6級に区分されています。
補装具、更生医療の給付、施設への入所等、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める各種福祉サービスの利用、税の減免、旅客鉄道株式会社運賃の割引等を受ける場合に必要です。
手帳交付申請書・診断書用紙は市の福祉課にあります。写真が必要です。(縦4センチ、横3センチで、1年以内に撮影されたもので上半身正面向きのもの2枚)
※身体障害者手帳交付申請用の診断書料の一部、または全部を補助します(診断書2,000円限度)。
問い合わせ 福祉課 障がい福祉係(電話 0774-56-4033)
(2)療育手帳
知的障がいのある人に、「療育手帳」を交付します。障がいの程度によりA(最重度・重度)及びB(中度・軽度)に区分されています。
知的障がい児・者に対する各種サービスを受けやすくするための手帳です。
手帳交付申請書は市の福祉課にあります。写真が必要です。(縦4センチ、横3センチで、1年以内に撮影されたもので上半身正面向きのもの1枚)
問い合わせ 福祉課 障がい福祉係(電話 0774-56-4033)
(3)精神障害者保健福祉手帳
精神障がいのある人に「精神障害者保健福祉手帳」を交付します。障がいの程度により1級から3級に区分されています。
精神障がい者に対する各種サービスを受けやすくするための手帳です。
手帳交付申請書・診断書用紙は市の福祉課、および主な医療機関にあります。交付申請の際、医師の診断書、または精神障がいを支給事由とする年金給付の年金証書と写真、直近の年金振込通知書の写し、および障がい等級等の照会についての同意書を添付してください。(写真は縦4センチ、横3センチで、1年以内に撮影されたもので上半身正面向きのもの1枚)
※精神障害者保健福祉手帳交付申請用の診断書料の一部、または、全部を補助します(2,000円限度)。
問い合わせ 福祉課 障がい福祉係(電話 0774-56-4033)
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部福祉課障がい福祉係
電話: 0774-56-4033
ファックス: 0774-56-3999
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