医療の給付等
[2017年5月17日]
ID:1890
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自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
なお、城陽市が支給認定事務等を行っている更生医療と育成医療については、独自に利用者負担額を軽減しています。
問い合わせ 福祉課 障がい福祉係(電話 0774-56-4033)
身体に障がいのある者(18歳以上)に対し、身体の機能障がいを除去または軽減し、日常生活や職業生活に適応するように改善する医療を指定の医療機関で受けた場合に給付します。(角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、人工透析療法、腎臓移植など。)
身体に障がいのある者(18歳未満)に対し、身体の機能障がいを除去または軽減し、日常生活に適応するように改善する医療を指定の医療機関で受けた場合に給付します。(そしゃく機能障がいの改善を図る治療、生体肝移植術及び移植後抗免疫療法、内反足に係る外科治療、未熟児網膜症に対する治療など。)
通院により精神障がいの疾患で医療を受けている場合、医療費の一部が公費負担されます。通院しておられる医療機関の窓口でご相談ください。
呼吸器機能障がいで身体障害者手帳3級該当者及びぼうこう又は直腸機能障がいで身体障害者手帳3級該当者に対し、在宅酸素療法、ストマ周辺の感染防止等の治療、障がいに至った原因疾患(がん治療等)に係る医療費の一部を助成します。
問い合わせ 福祉課 障がい福祉係(電話 0774-56-4033)
保険でかかった場合の自己負担金を城陽市が負担する制度です。一定の条件を満たす人には、申請により医療機関で使用できる『福祉医療費受給者証』を交付します(ただし、所得制限があります)。
問い合わせ 国保医療課 医療係(電話 0774-56-4039)
75歳未満で健康保険に加入している、次のいずれかに該当している人(後期高齢者医療被保険者を除く)
ただし、18歳未満で次のいずれかに該当する人も対象となります。
国保医療課で受け付けています。健康保険証と印鑑・身体障害者手帳等(転入された人は本人と扶養義務者の所得証明書、18歳未満の人で心身障害児福祉施設などに通学・通園している人は在学証明書など)をもって申請にきてください。『福祉医療費受給者証』を交付します。
『健康保険証』と『福祉医療費受給者証』を医療機関の窓口に提出してください。
また、『福祉医療費受給者証』は京都府以外では使用できません。他府県の医療機関にかかった場合は、医療費の払戻しの申請をしてください。なお、往診のときの車代や、薬の容器代、入院時の室料差額など、保険のきかない費用については、この制度の対象にはなりませんのでご注意ください。
福祉医療費受給者証、健康保険証、印鑑を持って、14日以内に、その旨を届け出てください。
「福祉医療費受給者証」を使用することは出来ません。すみやかに返還してください。
他府県で医療を受けた時やお医者さんの指示で、コルセットなどの装具をつけた時は、医療費の払い戻しを受けることができます。手続きの際、次のものが必要です。
後期高齢者医療被保険者証をもっておられる重度心身障がい者の人が、医療機関などで診療を受けたときは、その診療を受けるのに必要な費用の一部を補助します。
問い合わせ 国保医療課 医療係(電話 0774-56-4039)