福祉タクシー利用券の交付
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福祉タクシー利用券を交付します
外出困難な心身障がい者に対し、タクシー料金の一部を助成します。1カ月あたり1,000円の支給基準で申請月より交付します。障がいの種類と障がい状況の要件がありますので、福祉課 障がい福祉係までお問い合わせください。
対象者
(1) 身体障害者福祉法の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者で、次のいずれかの障害を有するもの
ア 視覚の障害程度が1級又は2級の者
イ 下肢又は体幹の障害程度が1級、2級又は3級の者
ウ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害程度が1級の者
エ 上肢、下肢又は体幹の障害が重複し、障害程度が1級又は2級の者
(2) 療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 城陽市心身障害児通園施設ふたば園に通園する者
福祉タクシー申請書、福祉タクシー契約先、給油先一覧
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部福祉課障がい福祉係
電話: 0774-56-4033
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!