障害福祉サービス等
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(1)障害福祉サービス
サービス名称 | サービス内容 | 負担緩和 |
居宅介護 (ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | あり (※) |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者、重度の知的障がい者、精神障がい者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 | あり (※) |
同行援護 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 | あり (※) |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 | あり (※) |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 | あり (※) |
短期入所 (ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | あり (※) |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 | なし |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 | あり (※) |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | なし |
自立訓練 (機能訓練、生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 | あり (※) |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | あり (※) |
就労継続支援 (A型、B型) | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | あり (※) |
共同生活援助 (グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 | なし |
※在宅生活における障害福祉サービス利用者が対象です。(詳しくは「障害福祉サービス等の利用者負担の緩和(別ウインドウで開く)」をご参照ください。)
(2)地域生活支援事業
事業名 | 事業内容 |
理解促進研修・啓発事業 | 障がいのある人が日常生活及び社会生活をするうえで生じる「社会的障壁」をなくすため、地域の住民に対して、障がいのある人に対する理解を深めるための研修会やイベントの開催、啓発活動などを行います。例:市民講座、手話指導、手話施策推進会議、手話啓発 |
自発的活動支援事業 | 障がいのある人、その家族、地域住民などが地域において自発的に行う活動(ピアサポート、災害対策、孤立防止活動、ボランティア活動など)を支援します。例:精神・知的障がいを対象としたセミナーの開催 |
相談支援事業 | 障がいのある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のための援助を行い、自立した生活ができるよう支援します。 |
成年後見制度利用支援事業 | 障がい福祉サービスを利用しまたは利用しようとする知的障がいのある人または精神障がいのある人に対して、成年後見制度の利用について必要となる経費のすべてまたは一部について補助を行います。 |
意思疎通支援事業 | 聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある人のために、手話通訳者や要約筆記者の派遣、点訳、代筆、代読、音声訳による支援などを行います。 |
日常生活用具等給付事業 | 重度障がいのある人等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付します。例:ベッド、杖、ネブライザー、人工咽頭、ストマ装具 |
手話奉仕員養成研修事業 | 聴覚障がいのある人との交流活動の促進、市の広報活動などの支援者として期待される手話奉仕員(日常会話程度の手話表現技術を取得した者)の養成研修を行います。 |
移動支援事業 | 屋外での移動が困難な障がいのある人について、外出のための支援を行います。 |
地域活動支援センター事業 | 障がいのある人に対し、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行います。 |
福祉ホームの運営事業 | 住居を求めている障がい者について、居室その他の設備にかかる利用料を軽減するとともに、日常生活に必要な便宜を提供することにより、障がい者の地域生活の支援を行います。 |
訪問入浴サービス事業 | 自宅での入浴が困難な重度身体障がい者に対し、訪問入浴車が自宅等を訪問して入浴支援を行います。 |
生活訓練等事業 | 障がい者等に対して、日常生活上必要な訓練や指導を行います。例:耳のことなんでも相談、視覚障がい者パソコン教室、中途失明者点字教室 |
日中一時支援事業 | 宿泊を伴わないで短時間、障がい者等を一時的に預かることにより、日中活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための訓練等の支援を行います。 |
点字・声の広報等発行事業 | 視覚に障がいのある人に対し、「広報じょうよう」を点字化及び音声化して配付します。 |
奉仕員養成研修事業 | 要約筆記奉仕員、朗読奉仕員、点訳奉仕員の養成を行います。 |
自動車運転免許取得・改造助成事業 | 身体障がい者が自動車運転免許を取得する場合に費用の助成を行う。また重度肢体障がい者が自動車を運転するにあたりその自動車に必要な改造費用の助成を行います。例:ハンドルグリップ、左足アクセル |
その他社会参加支援事業 | その他地域における社会参加支援事業を行います。例:精神障がい者グループワーク事業 |
障がい者虐待防止対策支援事業 | 障がい者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援のための支援体制を強化します。 |
更生訓練費給付事業 | 就労移行支援または自立訓練の事業を利用した場合に社会復帰を促進するための更生訓練費を支給します。 |
その他就業・就労支援事業 | その他地域における就業・就労支援事業を行います。例:障がい者支援施設製品開発・受注促進事業 |
地域生活支援事業の中には次の教室等がありますので、利用希望の方はお問い合わせください。
- 精神障がい者グループワーク事業
- 中途失明者点字教室
- 視覚障がい者編物教室
- 視覚障がい者パソコン教室
- 視覚障がい者料理教室
- 視覚障がい者コミュニケーション支援事業
- ろうあ者社会参加支援事業
- 耳のこと何でも相談
- 肢体不自由障がい者編物教室
- 折り紙教室(身体障害者手帳をお持ちの方)
- コーラス教室(身体障害者手帳をお持ちの方)
- カラオケ教室(身体障害者手帳をお持ちの方)
- 社交ダンス教室(身体障害者手帳をお持ちの方)
- 卓球バレー教室(身体障害者手帳をお持ちの方)
※城陽市独自の施策として、地域生活支援事業は原則利用者負担なしとしています。
(3)障害児通所支援事業
事業名 | 事業内容 |
児童発達支援 | 障がい児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 |
医療型児童発達支援 | 上肢、下肢または体幹の機能の障がいのある児童に対し、児童発達支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学している障がい児に対し、授業の終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所その他の児童が集団生活を営む施設等に通う障がい児に対し、その施設における障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
※障害児通所支援事業は城陽市独自の利用者負担緩和策があります。詳しくは「障害福祉サービス等の利用者負担の緩和(別ウインドウで開く)」をご参照ください。
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部福祉課障がい福祉係
電話: 0774-56-4033
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!