後期高齢者医療制度の保険料について
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後期高齢者医療制度の保険料について(令和8年度)
後期高齢者医療制度の保険料は、すべての被保険者に負担していただくことになります。
後期高齢者医療制度の保険料は、均等割額(被保険者全員に均一にかかる金額)と、所得割額(被保険者の所得に応じてかかる金額)の合計です。
令和8年度から、子ども・子育て支援金制度が開始されます。
年間保険料=(1)「医療分」+(2)「子ども分」
(1)「医療分」とは後期高齢者医療に充てる費用です
均等割=59,590円
所得割=(総所得金額等-43万円※)×0.1015(所得割率10.15%)
保険料の上限額は85万円です。
(2)「子ども分」とは、子ども・子育て支援に充てる費用です
均等割=1,350円
所得割=(総所得金額等-43万円※)×0.0025(所得割率0.25%)
保険料の上限額は2万1千円です。
※合計所得金額が 2,400 万円を超える場合、基礎控除額が段階的に少なくなります。
保険料の軽減について
(1)世帯の所得が一定額以下の場合
世帯の所得(世帯主とその世帯内のすべての被保険者の総所得金額の合算額)が、下表のように一定額以下の場合、均等割について軽減されます。
| 均等割の軽減割合 | 世帯の所得 |
|---|---|
| 医療分7.2割 子ども分7割 | 「43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下 |
| 5割 | 「43万円+31万円×世帯内の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下 |
| 2割 | 「43万円+57万円×世帯内の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下 |
※1 年金収入があり公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から、さらに15万円が控除されます。
※2 「給与所得者等の数」とは、世帯主及びその世帯内の被保険者のうち、給与または公的年金等(※1の控除後)の所得を有する者の合計人数です。
(2)被用者保険の被扶養者であった場合
被用者保険の被扶養者であった人は、当分の間所得割は賦課されません。均等割額は資格取得時から2年間、5割軽減されます。
対象者:後期高齢者医療制度の被保険者になる日の前日(75歳の誕生日の前日)において、被用者保険の被扶養者であった人。
※被用者保険とは、協会けんぽ、企業の健康保険組合、公務員の共済組合などの医療保険です。国民健康保険(市町村・組合)は該当しません。
保険料の減免について
以下のような特別な理由がある場合、保険料を減免できることがあります。
- 災害により居住する住宅・家財その他の財産に著しい損害を受けたとき
- 世帯主の死亡、疾病等又は事業の休廃止、失業等で著しく所得が減少したとき
- 刑事施設等に30日以上拘禁された場合※入・退所が同月の場合を除く。
- 被爆者健康手帳の交付を受けているとき
後期高齢者医療制度の保険料の納め方と社会保険料控除の適用について
保険料は原則として、年金からのお支払い(これを「特別徴収」といいます)となります。
ただし、年金の年額が18万円未満の人、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える人は、特別徴収となりません。特別徴収とならない人については、口座振替や納付書により納めていただきます(これを「普通徴収」といいます)。
申請により口座振替に変更することができます。
金融機関の窓口等で、保険料の口座振替の手続きを行った上、「口座振替手続きの控え」、資格確認書を持参し、国保医療課の窓口へ申し出てください。
なお、保険料が被保険者本人の年金から徴収されている場合は、その保険料を支払った被保険者に所得税および個人住民税の社会保険料控除が適用されます。また、被保険者の世帯主、配偶者が口座振替により支払う場合にはその保険料を支払った世帯主または配偶者に適用されることとなります。この場合には世帯全体の所得税および個人住民税の負担額が変わる場合があります。
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部国保医療課医療係
電話: 0774-56-4039
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

