交通運賃、施設使用料等の減免、割引
[2019年2月18日]
ID:1893
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下記のような減免・割引の制度があります。制度ごとに対象者の範囲やその他の条件が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
身体障害者手帳または療育手帳を有していると、割引が受けられます。
一部の航空運送事業者では、精神障害者保健福祉手帳を有していると割引が受けられます。また、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を有していると、障がいの程度に関わらず介護者1名まで割引が受けられます。
※適用開始時期や割引額等は航空会社によって異なります。詳しくは、各航空会社の支店、営業所、指定代理店にお問い合わせください。
障がいのある方に対する航空旅客運賃の割引について
京都府内の全事業者のタクシーに乗車するとき、乗務員に身体障害者手帳または療育手帳を提示すると、割引が受けられます(1割引)。
※一部タクシー会社では、「精神障害者保健福祉手帳」を提示すると1割の割引が受けられる場合もありますので、各タクシー会社へお問い合わせください。
京都府バス協会加盟各社の路線バスに乗車するとき、身体障害者手帳、または療育手帳を提示すると、半額の割引が受けられます。「バス介護付」のスタンプ表示がある手帳の場合、介護者も含めて割引が受けられます。
※バス会社によっては、「精神障害者保健福祉手帳」を提示すると半額の割引が受けられる場合もありますので、各バス会社へお問い合わせください。
有料道路を利用する障がい者に対して有料道路料金が割り引かれます。
※対象障がい者の範囲、対象自動車の範囲、割引有効期間など詳しくはお問い合わせください。
船会社により割引内容が異なりますので、各船会社にお問い合わせください。
身体障害者手帳(1・2級)または療育手帳Aをお持ちの人に、1人20枚のハガキが無料配布されます。4月1日から5月31日の期間に、近くの郵便局にお申し込みください。
府立施設・国立施設・京都市施設・その他の公共施設の入園料や観覧料などが減免されます。減免される施設や減免対象者等については、各施設にお問い合わせください。