障害福祉サービス等の利用者負担の緩和
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(1)国の制度
障害福祉サービスを利用したときにかかる利用者負担額は、原則1割です。国では1割負担の額が高額とならないよう、1カ月の負担上限額を設けています。
1)生活保護世帯は0円
2)市民税非課税は0円
3)市民税所得割額16万円未満の所得階層は9,300円
※障がい児については市民税所得割額28万円未満の所得階層は4,600円
4)市民税所得割額16万円以上の所得階層は37,200円
※障がい児については市民税所得割額28万円以上の所得階層は37,200円
(2)城陽市独自の制度
城陽市は独自に利用者負担を緩和(助成)しています。
この緩和策により、在宅生活における障害福祉サービスの利用者の負担額を軽減しています。
1)1カ月の負担上限額を30%軽減します
2)負担上限額に達しない利用者には、1カ月の負担額を30%軽減します
3)同行援護の利用については、利用者負担なしとします
4)補装具の利用については、利用者負担なしとします(ただし、補装具の品目ごとに国が定める基準額を超える部分は利用者負担です)
区分 | 国上限額(円) | 軽減後の負担額(円) | ||
生活保護 | 0 | 0 | ||
市町村民税非課税 | 0 | 0 | ||
市町村民税課税 | 障がい者 | 市町村民税所得割 16万円未満 | 9,300 | 6,510 |
市町村民税所得割 16万円以上 | 37,200 | 26,040 | ||
障がい児 | 市町村民税所得割 28万円未満 | 4,600 | 3,220 | |
入所施設利用の場合 9,300 | 施設入所利用の場合 6,510 | |||
市町村民税所得割 28万円以上 | 37,200 | 26,040 |
この他、城陽市独自の施策として、市が実施主体となり実施している自立支援医療(更生医療・育成医療)も緩和を行っています。
さらに、地域生活支援事業(移動支援事業、日中一時支援事業、日常生活用具の給付等)は原則、利用者負担なしとしています。
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部福祉課障がい福祉係
電話: 0774-56-4033
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!